先般のブログでご案内しました。入社時の提出書類です。

(1) 誓約書
(2) 身元保証書
(3) 住民票記載事項の証明書
(4) 源泉徴収票(入社の年に給与所得のあった者に限る。)
(5) 年金手帳(既に交付を受けている者に限る。)
(6) 雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る。)
(7) 給与所得の扶養控除等(異動)申告書
(8) 健康保険被扶養者届(被扶養者がいる者に限る。)
(9) その他会社が必要とする書類

けっこうありますね。
数が多すぎる場合、なかなか揃わない場合もあるでしょう。

これからしっかりやっていこう!と思ったけど。。
やっぱ少し減らしていこうかなぁーと思った方もいらっしゃると思います。

でも待って下さい!

ご案内した入社時の提出書類は最低限の必要な書類です。
減らすことはせず、めげずにやってみて下さい。

また、なかなか提出してくれないからといって
そのまま、ほっておくことも問題があります。

黙っていれば。。。会社もやがてそのまま、言ってこないだろうぉーと、
従業員にも思われてしまいます。

でも駄目ですよ。
入社時から従業員への労務管理はしっかりやりましょう。

 

入社時の提出書類、不備があった場合は迅速な対応が必要です。
迅速な対応が必要な理由は次の3点です。

 

●社会保険への加入ができない。または遅れる。

入社時の提出書類には通勤手当額(1ヶ月の定期代など)、家族情報等が明示されています。

上記の内容が不明の場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の提出ができません。
また、健康保険被扶養者届は添付書類が必要な場合があります。

それについても提出が遅れた場合、手続きができないため、健康保険被保険者証が
手元に届くのも遅れることになります。

 

●給与計算ができない。または遅れる。

会社が給与計算をする場合、「通勤手当」「家族手当」等を支給している会社が
少なくありません。

入社時の提出書類 不備があった場合は当然、給与計算ができません。
または給与計算が遅れます。

賃金締切日から賃金支給日まで日数が少ない会社の
人事・総務担当者も給与計算ができないため非常に困るでしょうね。

また給与計算業務を外部委託している場合でも
正確な情報を伝えることができません。

当然、外部委託での給与計算業務が滞るため、
会社全体に影響が発生することもあります。

 

●本人が困る。

入社時の提出書類 不備があった場合が本人が必ず困ります。

例えば【給与所得者の扶養控除等申告書】の提出が遅れた場合は
正確な所得税の計算ができません。

過不足は年末調整でやればいいやぁー。なんていう考えはせずに
やりましょう。

手当の支給額にも影響はします。
波及支給の場合、事務処理の負担のコストにも影響が出てきます。

繰り返しになりますが。。。入社時の提出書類に不備があった場合は
迅速な対応が必要です。

そのような事態を防ぐためには、採用決定後、
あらかじめ入社時の提出書類を書面でわたしておくとよいでしょう。

●参考例

 

入社時の提出書類


●『入社時の提出書類』ダウンロードができます。

 

飲食店の労務管理について悩んでいる。
残業代の支払いが多く何とかしたい。
従業員とのトラブルを事前に防止したい。
雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料の削減をしたい。
入社退職時の手続きが負担である。
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