令和6年(2024年)分の給与所得者扶養控除等(異動)申告書、今すぐ!準備

渋谷の社労士の髙山英哲です。

今回、あなたに知ってほしいのは

「令和6年(2024年)分の給与所得者扶養控除等(異動)申告書」が公開されたことだ。

国税庁:A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

給与の支払を受ける人(給与所得者)が、

その給与について扶養控除などの諸控除を受けるためには、

そろそろ準備が必要だ。

給与所得者が、その給与について扶養控除等の諸控除を受けるために

行う手続は、年末調整時は不可欠だ。

人事総務部の担当者は、しばらく多用な日々が続くはずだ。

前倒しの事務処理手続きをして、この時期を乗り切ってほしい。

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、

個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した

様式となっている。

国税庁:【記載例】令和6年分扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_02.pdf

念のため押さえておきたいが、手続対象者は、給与所得者だ。

パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など雇用契約締結ならば

雇用形態が関係ない。

 

1-1 手続対象者

すべての給与所得者です。パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員など雇用契約締結ならば、雇用形態は一切、関係ない。

 

1-2 提出時期

提出時期は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出する必要がある。

当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出しなければならない。

非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに、その親族と生計を一にする事実を記載した上で提出する必要がある。

 

1-3 提出先・提出方法

申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者(会社)へ提出する。

※この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長及び市区町村長へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はない(給与の支払者が保管しておく必要がある)。

1-4 添付書類

①勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類

②源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、障害者控除又は源泉控除対象配偶者の控除の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類(扶養控除の対象となる非居住者である親族が、年齢30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった親族である場合には、その親族に係る親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)

③ 年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る送金関係書類

(扶養控除の対象となる非居住者である親族が、年齢30歳以上70歳未満で、給与所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている場合には、その親族に係る38万円送金書類)

ここ最近になって急に寒くなってきた。

人事総務部の担当者は、しばらく多用な日々が続くはずだ。

年末調整業務は、体と相談をしながら、決してガンバリ過ぎず、すすめてほしい。

 

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