厚生労働省は、平成27年度~31年度の5年間に取り組むべき、短時間労働者
(パートタイム労働者)の雇用管理の改善などの促進や職業能力の開発・向上等
に関する施策の基本となる「短時間労働者対策基本方針」を策定しました。

この基本方針のうち、「施策の方向性・具体的施策」を示された内容は次の通りです。

【施策の方向性・具体的施策】

1.均等・均衡待遇の確保、納得性の向上

○「パート労働ポータルサイト」等による法律や相談窓口設置義務の新規規程等の
積極的な周知

○「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、労使の取組・裁判例の
動向等の情報収集

○ 的確な行政指導の実施による法の履行確保
○ 雇用管理改善等に積極的に取り組む事業主を社会的に評価するための取組の推進など

2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者への転換・キャリアアップの推進
○ 通常の労働者への転換を推進する措置義務の履行確保
○ 短時間正社員など「多様な正社員」の普及等

3.労働者に適用される基本的な法令の履行確保

上記を実施することにより、均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への転換等のための
取組みを一層推進していくとしています。

【参考】

「短時間労働者対策基本方針」を策定しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078777.html