社会保険労務士の渋谷区の高山英哲です!

こんにちは。

従業員から「年収が130万円以上になったら、自分で国民年金保険料を支払うから大変」とか。

「年収は103万円を超えると扶養からはずれてしまうから、仕事量を減らしてほしい」との声を、よく聞きます。

妻の収入が130万円以上や103万円を超えると、建保、年金、税務など、夫の扶養からはずれるのは、理解できると思います。

「壁」という言葉が加わったのは、皆様が注目していることのあらわれでしょう。

年収103万円の壁、130万円の壁と言われていたものに、平成28年10月、新たな壁のお仲間の106万円が、加わりました。

それぞれの壁について、あなたは、混乱していませんか?

そこで今回は、私達で一緒に、それぞれの壁を、考えていきましょう。

103万円の壁。所得税がかかる基準額

103万円の壁とは、所得税がかかる基準額です。

国税庁:パート収入はいくらまで所得税がかからないか

給与収入の場合、給与所得控除というものがありますが、最低65万円を給与収入から差引くことができます。

さらに税金では、収入から差し引くことができる基礎控除38万円があります。

合算した103万円までは税金(所得税)がかからないという仕組みになっています。

次のとおり住民税は別の基準があります。

年収103万円要件 

 年収要件(対象期間:1月~12月)所得税住民税
年収が100万円以下の場合
(非課税通勤手当は含めない)
×かかりません ×かかりません
年収が100万円越え103万円以下の場合
(非課税通勤手当は含めない)
 ×かかりません ○かかります
年収が103万円越えの場合
(非課税通勤手当は含めない)
 ○かかります ○かかります

 注意してくださいね。

106万円の壁。社会保険の適用拡大の関係で生まれたもの

106万円の壁とは、社会保険の適用拡大の関係で生まれたものです。

平成28年10月からの社会保険適用拡大における、新たな加入基準ができました。

厚生労働省:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています!(社会保険の適用拡大)

「週20時間以上,月収88,000円以上…」の88,000円を12倍した年額1,056,000円か根拠になっています。

年収106万円要件 

 88,000円×12ヶ月=1,056,000円(年額)

初めて聞いたよーとういう方もいるでしょう。

しかし、この額を加入基準とするのは、社会保険の被保険者が500人を超える会社で、お仕事をされる方です。

500人以下の企業に勤める人は勤務先の「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが4分3未満なら適用除外になります。
※平成29年4月1日以降は500人以下の企業でも労使合意があれば適用になりました。

88,000円を12倍した年額1,056,000円の金額を超えていることが発覚するのは、社会保険の調査などです。

平成29年以降、社会保険算定基礎届などの調査では、厳しく求められる場合があります。

日頃より、運用は注意してくださいね。

リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)

リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)

リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方)向け)

130万円の壁。夫の健康保険の被扶養者になれません。国民年金も第三号被保険者から第一号被保険者へ

130万円の壁とは、妻の年収が130万円を超えると、夫の健康保険の被扶養者からはずれることになります。

健康保険も国民健康保険に加入することになります。

日本年金機構:健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き

被扶養者とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 – 協会けんぽ

同時に国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者に変わることで、月額16,260円の保険料納付義務が生じます。

妻自身の年間の負担が20数万円増えることになります。

所得税と考え方は違うのは、健康保険の130万円には非課税の通勤手当等が含まれています。

 

年収130万円要件 

収入とみなすもの ※1収入とみなさいもの 
給与収入(非課税通勤手当等を含めた総額)退職金
社会保険給付(雇用保険の基本手当・遺族年金など)相続によるもの(不動産の売却等による一時的なものなど)
不動産収入(アパートの家賃など) など 

 また「1月から12月まで」で判断される所得税に対し、健康保険は「これから先の1年間」を対象期間とするなど違う点が少なくありません。

年収要件:対象期間,被扶養者要件,国民年金の種類

妻の年収要件
(対象期間:これから先の1年間)
健康保険国民年金
妻の年収が130万円未満の場合
(非課税通勤手当等を含める※1)
夫の扶養です第3号被保険者
妻の年収が130万円以上の場合
(非課税通勤手当等を含める※1)
夫の扶養からはずれ
国民健康保険へ
第1号被保険者

いかがですか?
年収103万円,106万円,130万円,それぞれの壁の正体を約90秒で理解できましたか?

あなたの頭のなかが、整理できたら幸いにです。

また、一緒に勉強していきましょう。

社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。

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