社会保険労務士の渋谷区の高山英哲です!

こんにちは。

飲食業界での人手不足が、深刻化しています。

多店舗展開をしている会社では、労働力不足が解消されてない店舗が少なくありません。

新規オープン店舗では即戦力の従業員が不足し、新規展開に戸惑い、出店計画を先送りすることもあるようです。

しかも、慣行的な雇用・採用問題は継続し、将来に向かって解決策はみえてきません。

そんな中で、アルバイト、パートに対して出張命令をし、解決案が議論されています。

では、非正規社員のアルバイト、パートに対して、新規オープン店などへ出張命令をすることは可能なのでしょうか?

出張規程 

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アルバイト、パートの労働契約法の定義

確かに、通常アルバイト、パートの仕事は正社員の補佐的業務が中心です。

また1日または1週間の所定労働時間も正社員と比較して短く、3ヶ月、6ヶ月、1年などの契約期間を定めた者もいます。

加えて、賃金は月給制の正社員と比較して、アルバイト、パートは、一般的に時間給制で働いています。

そうしたことで、労働条件、契約内容が正社員とは違うなのだから、アルバイト、パートに出張命令をすることは違和感があるでしょう。

しかし、正社員であろうと、アルバイト、パートであろうと、労働契約法の定義は同じです。

同じ労働者であるため、労働基準法も適用されます。

労働契約と労務指揮権

アルバイト、パートの労働契約法の定義、労働基準法の適用については以上のとおりですが、違和感が発生する背景には何があるのでしょうか。

それは、労働契約と労務指揮権の混同にあります。

労働契約法2条では、会社と従業員の関係は「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者が労働者に賃金を支払う」ことに集約されています。

このような法律関係が労働契約であり、従業員には労働義務。会社側には賃金支払い義務が発生します。

労働者側の義務である労働義務は、単に働くということだけではなく、会社からの指揮命令に応じること、誠実に労働する義務などを当然に包含するものと考えられています。このような権限を労務指揮権といいます。

会社側からみれば、従業員に対し、必要な指示や命令を行う権限である労務指揮権をもっているといえます。

そのため、労働者は労働契約の範囲内において、労働の内容、その実施方法、労働の場所等について会社の指揮に従わなければなりません。

労務指揮権の範囲内としての指示命令

以上述べたとおり、日常の業務に伴う出張、例えば、多店舗展開をする店舗の出張程度であれば、労務指揮権の範囲内としての指示命令は可能です。

したがって、会社は飲食業で多店舗展開をしているアルバイト、パートに対しても出張命令をすることはできます。

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社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした。
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