「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」。

この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される
有期雇用労働者が、
その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を
行う場合に、労働契約法の
「無期転換ルール」に特例を設けるものです。

1月28日(水)に労働政策審議会の「第8回 労働条件分科会有期雇用特別部会」および
「第7回 職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会」が合同開催されました。

当日配布された資料の中で有期特措法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)
施行後の
「モデル労働条件通知書」の改正案が示されています。

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◆改正案の内容◆
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000072534.pdf

(1)「契約期間」の欄に下記を追加

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間: Ⅰ(高度専門)・Ⅱ(定年後の高齢者)
Ⅰ 特定有期業務の開始から終了までの期間(  年  か月(上限10年))
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間

労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の
契約期間が
通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みを
することにより、
当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に
転換されます。

ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、本通知書の「契約期間」欄に
明示したとおりとなります。

(2)「従事すべき業務の内容」の欄に下記を追加

【有期雇用特別措置法による特例の対象者(高度専門)の場合】
・特定有期業務(                  )

有期特措法による特例の対象者(高度専門)の場合は、同法に基づき認定を受けた第一種計画に
記載している
特定有期業務(専門的知識等を必要とし、5年を超える一定の期間内に完了することが
予定されている業務)の
内容も併せて記載する必要があります。