平成27年3月4日、厚生労働省が労働政策審議会に対して「労働者災害補償保険法施行規則の一部を
改正する省令案要綱」について諮問し、 同審議会から塩崎厚生労働大臣に対して「妥当」との答申が
行われました。

厚生労働分野の助成金の1つである「職場意識改善助成金」について
平成27年度からの改正点(予定)が明らかになりました。

 省令案要綱のポイントは次の通りです。

【省令案要綱のポイント】

  適正な労働条件下におけるテレワークや、特例措置対象事業場(労働基準法の特例として
法定労働時間が週44時間とされている小規模事業場)の所定労働時間の短縮を推進するため、
職場意識改善助成金について一部改正するなど、以下の改正を行う。

 1.「テレワークコース」の助成対象に、サテライトオフィスでの勤務を追加。

 2.「所定労働時間短縮コース」を新設し、「労働時間等設定改善推進助成金」を廃止。

【参考】

「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000076252_1.html

職場意識改善助成金(職場環境改善・改善基盤整備コース)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html