おはようございます。
ゴォ・・・・・・・・・・・・

いやぁ~今朝の地震はすごかったですね。
6時前だけでしたが、がっつり起こされました。

もう少し寝たかったなぁ~・・・。

本日は「9月25日まで!マイナンバー(個人番号)の住民票の住所以外の受取申請のニュースです。

9月25日まで!マイナンバー(個人番号)の住民票の住所以外の受取申請

9月25日まで!マイナンバー(個人番号)の住民票の住所以外の受取申請

10月以降にマイナンバー(個人番号)が通知されることになっていますが、やむを得ない理由により、住民票の住所地でを受け取ることができない場合、条件に該当すれば住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能ですが、申請期限が9/25(金)に迫っています

【政府広報オンライン】
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/shinsei/index.html

 対象者は「東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方」「DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方」「一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所されている方」で、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を提出する必要があります。

 顧問先等においては、従業員の中に対象者がいないか周知し、申請を促す必要があります。