平成26年6月25日に公布された改正労働安全衛生法に基づき、企業にストレスチェックと
面接指導の実施等が義務付けられ、今年12月から実施されることとなっています
(従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。


同制度に関して、厚生労働省は特設サイトを設置しました。

【ストレスチェック制度に関する特設サイト】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/kouhousanpo/index.html

上記サイトには、現時点では、ストレスチェック制度の概要、ストレスチェック制度の流れが
掲載されています。

 今後、3月までに厚生労働省令や指針などが策定されることになっており、その後、企業の対策が
本格化してくるものと思われますので、制度の概要および流れをチェックしておきましょう!

※改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度とは?(厚労省による解説)

 平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェック
面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。

 今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、
本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調の
リスクを低減
させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、
職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、
メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)

【参考】
改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する検討会報告書をとりまとめました(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000069013.html