10/17に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、
通勤のため自動車などを使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が
引き上げられました

本改正は、10/20に施行済みであり、今年4/1以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について
適用されます。 

改正後の非課税限度額(1カ月当たり)については、下記の国税庁ホームページで
ご確認ください。

【改正後の非課税限度額】
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm

【参考】
・通勤手当の非課税限度額の引上げ・詳細(PDF)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/01.pdf
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例(PDF)
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/pdf/02.pdf