平成27年4月1日から施行される有期特措法
(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)に関して、
施行規則案等に関する意見(パブリックコメント)の募集が始まりました。

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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案」等に
関する意見募集について

<内容>

・専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案
・専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準案
・労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する告示案
・事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に関する基本的な指針案
・特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令案

<募集期間>
 1/28~2/26

 この中で注目すべき内容は、施行規則案の中で、有期労働契約の無期転換ルール(労働契約法18条)の
特例適用を受けるための手続き
が示されていることです。

【『第一種』(専門的知識等を有する有期雇用労働者)の場合】

・認定を受けようとする事業主は、申請書1通およびその写し1通を、その主たる事業所の所在地を
管轄する
都道府県労働局長に提出しなければならないものとする

・申請書およびその写しには、就業規則その他の書類であって、「第一種特定有期雇用労働者」の
特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付
しなければならないものとする

【『第二種』(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)の場合】

・認定を受けようとする事業主は、申請書1通およびその写し1通を、その主たる事業所の所在地を
管轄する
都道府県労働局長に提出しなければならないものとする

・申請書およびその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならないものとする

就業規則その他の書類であって、「第二種特定有期雇用労働者」の特性に応じた雇用管理に関する
措置を実施することを明らかにするもの

就業規則その他の書類であって、高年齢者雇用安定法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置を
現に講じていることを明らかにするもの


 また、施行規則案では「法に係る申請等のうち、法第11条の報告以外のものについて、
社会保険労務士による事務代理ができるものとすること」とされています。

 

【参考】
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(条文)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000123143

労働政策審議会建議「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000123144