3月31日(火)から5月2日(土)まで、個人番号(マイナンバー)を追加する等の改正を行う
厚生労働省所管の省令(案)
について、改正内容のパブリックコメントが実施されています。

【主な改正内容(案)】

(1)各種申請様式及び届出事項等への個人番号の追加
社会保障・税番号制度の導入にあたり、厚生労働省所管の各制度の事務において、個人番号の取得・
確認を行うため、各制度の申請様式や申請事項等に個人番号を追加するための規定の整備を行う。

(2)添付書類等の省略

① 情報提供ネットワークシステムを通じて、他の行政機関等と情報連携を行うことに伴い、
厚生労働省所管の各制度で提出を義務付けられている添付書類等の省略を可能とするため、所要の規定の整備を行う。

② 番号制度導入に伴い、住民基本台帳ネットワークシステムの使用が可能となった厚生労働
省所管の各制度の事務について、住民票等の添付書類を省略可能とするため、所要の規定の整備を行う。

③ 番号利用法に基づく条例の規定による同一自治体における庁内連携により、厚生労働省所管の
各制度の事務において添付書類等を省略可能とするため、規定の整備を行う。

 なお、社会保険関連の手続きに関しては、「雇用保険分野」が平成28年1月1日提出分から
「健康保険・厚生年金保険分野」が平成29年1月1日提出分から、届出様式等に「個人番号」や
「法人番号」を追加する等の改正が予定されています。

 【パブリックコメント:意見募集中案件詳細】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140580&Mode=0