花粉のピークは終了したといわれています。
ただ、花粉に対して私の目、鼻は、今だに絶好調に反応しています。

私の免疫システムと花粉の「けんか」も現在進行中。

体の中に入れないように花粉の「けんか」とかかわって
体の中を戦場として闘っているわけです。

もう少ししたら、ヒノキと私の免疫システムの「けんか」が始まります。
花粉は、そんなに悪い奴ではないから「けんか」しなくてもいいよぉ~を思っていますが。。

そんな過剰な反応する、私の免疫システムは嫌いではありません。
今後も付き合って生きます。

今後も付き合っていく必要があるのは、会社でいえば若者です。
会社が成長している限り、若者との付き合いは、永続に続くものです。

毎年、新卒社員を含め多くの若者従業員が採用されると思います。
若者従業員を採用している会社がきになる法律は若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)。昨年10月から順次施行されています。

同法の主な施策は次の通りとされています
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

1.事業主による職場情報の提供の義務化(平成28年3月1日施行)

2.労働関係法令違反の事業主に対する、ハローワークの新卒者向け求人の不受理(平成28年3月1日施行)

3.優良な中小企業の認定制度の創設(平成27年10月1日施行)

同法の施行に際しては施行“通達”や“施行規則”、“指針”等が示されました。けっこうあります。

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)から考察する固定残業代(定額残業代)の注意点

青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)から考察する固定残業代(定額残業代)の注意点

このうち指針(青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針。

この指針は、若者にとっては仕事場、慣れない場所でしょう。慣れない場所で仕事する若者に対してのは配慮のあらわれだ言えます。

平成27年厚生労働省告示第406号においては、気になったのは、固定残業代を採用する場合の次の注意点です。

固定残業代(名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)を採用する場合は、固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示すること。

あなたの会社は、固定残業代(定額残業代)を採用していますか?
採用している場合、次の項目をケアーしていますか?

①固定残業代(定額残業代)に関する労働時間数と金額等の計算方法

②固定残業代(定額残業代)を除外した基本給の額

③固定残業時間(定額残業代)を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示

固定残業代(定額残業代)を採用してる場合、この機会にあなたの会社でも考えてみてください。

勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(青少年の雇用の促進等に関する法律関係)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

いかがですか?

固定残業代のトラブルは後をたちません。今後も増加傾向が続くものと考えられます。若者にとっても固定残業代の定義、運用、理解等が不足しているケースが少なくないと考えられます。

固定残業代(定額残業代)に関する労働時間数と金額等の計算方法、固定残業代(定額残業代)を除外した基本給の額、固定残業時間(定額残業代)を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを明示等を若者へも充分の説明をして理解を深める必要があります。

固定残業代(定額残業代)の注意点を考慮しながら、社員の皆様としっかりコミュニケーションを取って、フォローをお願いします。