希望する方すべてが子育て等をしながら安心して働くことができる社会の実現。

●女性の継続就業率38%(平成22年)→55%(平成32年)
●男性の育児休業取得率1.89%(平成24年)→13%(平成32年)

目的達成のために「育休復帰支援プラン助成金」をご案内いたします。

現在の「両立支援等助成金」のメニューは次の通りとなっています。

【両立支援等助成金】
①事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

②子育て期短時間勤務支援助成金
③中小企業両立支援助成金
Ⅰ 代替要員確保コース
Ⅱ 休業中能力アップコース
Ⅲ 継続就業支援コース
Ⅳ 期間雇用者継続就業支援コース
Ⅴ 育休復帰支援プラン助成金
④ポジティブアクシン能力アップ助成金

上記のうち、「③中小企業両立支援助成金」「Ⅴ 育休復帰支援プラン助成金」については、
平成26年10月以降の実施とされていました。

平成27年1月19日に厚生労働省から「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」が
示され、この内容が明らかになりました。

【育休復帰支援プラン助成金】 ≪制度概要≫
(1)育休取得時助成金(仮称)
中小企業事業主が、育児休業取得予定者と育児休業前の面談を実施したうえで、

育休復帰プランナーの支援を受け育休復帰支援プランを作成し、当該プランの実施により、
当該予定者が3カ月以上育児休業を取得した場合に支給する。

 (2)職場復帰時助成金(仮称)
中小企業事業主が、育休復帰支援プランの実施により、育児休業中の情報提供を含む

復帰支援を行うとともに、育児休業復帰前・復帰後の面談により必要な支援を行ったうえで、
育児休業取得者が職場復帰後6カ月以上雇用された場合に支給する。

≪支給対象事業主≫
労働者の育児休業取得および職場復帰を円滑にするため、育休復帰支援プランを作成し、

当該プランに基づく措置を実施し、育児休業を取得した労働者を育児休業後継続して
雇用した中小企業事業主

≪支給限度額≫
1回30万円(1企業当たり(1)、(2)各1回まで) 今後、1月30日(金)に省令が公布され、
2月1日(日)に施行される予定となっています。

【参考】
第151回労働政策審議会雇用均等分科会資料(厚生労働省)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071410.html

両立支援等助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/zyo