5月2日(土)に「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準案」が公示され、
意見募集(パブリックコメント)が行われています(6/5締切)。

これは、通知カード・個人番号カードのセキュリティ対策、運用、管理等に関し必要な基準を
定めるもので、案の内容には以下のことが記載されています。

 通知カードは「黒くすき入れた紙を用い、表面に地紋を印刷する」、個人番号カードは
「レーザー光を用いた刻印、地紋印刷、照合番号の記録等の対策を講ずる」などのセキュリティ
対策が施されるようです。

a.通知カード

(1) セキュリティ対策等
・券面の偽造等を防止するため、黒くすき入れた紙を用い、表面に地紋を印刷する。
・印刷前の通知カードの用紙の管理を行う。
・通知カードの作成委託(地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)へ
の委任を含む。)を行う際のセキュリティ対策について定める。

(2) 管理等
・機構が住所地市町村長の委任を受けて通知カードの作成及び発送等の状況管理を行う場合、
住民基本台帳ネットワークシステムを通じて必要な通信を行う。

b.個人番号カード

(1) セキュリティ対策等
① 仕様
・中央演算処理装置付きの半導体集積回路(ICチップ)を組み込んだカードを用いる。
② セキュリティ対策
・暗証番号、発行前の不正使用を防止するための情報及び相互認証を行うための情報を設定する。
・アクセス権限の制限を行い、物理的又は電気的な攻撃に対し情報の読取り又は解析ができない
仕組み及びアプリケーションごとの独立性を確保するための仕組みを保持する。

・券面の偽造等を防止するため、レーザー光を用いた刻印、地紋印刷、照合番号の記録等の対策を講ずる。
③ 国際規格
・国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格第15408 の認証を受けたカードを用いる。

(2) 管理及び運用
① 交付等
・発行前の個人番号カードの適切な管理を行う。
・個人番号カードの交付、継続利用等に係る手続について定める。
・個人番号カードの作成委託(機構への委任を含む。)を行う際のセキュリティ対策について定める。
② 管理等
・住所地市町村長は、個人番号カードの作成及び運用状況(運用中、一時停止、廃止又は回収のいずれ
かの状況にあること)について管理を行い、個人番号カードの運用状況について、都道府県知事及び機構
へ通知を行う。

・機構が委任を受けて運用状況の管理を行う場合には、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて
必要な通信を行う。

【参考】
通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準案に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208540&Mode=0