おはようございます。

ラグビーのワールドカップ1次リーグBの最終戦。
日本が攻守に渡ってアメリカを圧倒、28-18で快勝しました。

素晴らしい!

ただ日本は、1次リーグで3勝を挙げながら
ベスト8に進出できない初のチームとなってしまいました。

残念。。。

「最強の敗者」という新しい歴史を
ワールドカップに記したと思います。

本日は「内閣官房のマイナンバー 「よくある質問」が最新版!重要事項をチェック!」のニュースです。

内閣官房のマイナンバー 「よくある質問」が最新版!重要事項をチェック!

内閣官房のマイナンバー 「よくある質問」が最新版!重要事項をチェック!

 内閣官房のマイナンバーホームページのFAQ(よくある質問)が最新版に更新されました9月30日ので、主に企業やその従業員に関係するものを中心にご紹介いたします。

【よくある質問(FAQ)】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq1.html
※今回更新されたものには「2015年9月回答」と明記されています。

【Q2-8-2】海外勤務者(住民票を持たない非居住者)で、個人番号が付番されない場合、社会保険等の特別加入においては、非居住者として個人番号は記載しないでよいでしょうか。また、本人は海外勤務で、家族を日本に残していく場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。
【A2-8-2】住民票を除票して海外に転出した人には個人番号は付番されません。このため、この間に個人番号が必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。個人番号がない人の場合、記載の義務はありません。また、本人が海外に単身赴任をした場合、本人の個人番号がなかったり、凍結されたりしていても、国内に居住する家族には個人番号が付番されます。家族の個人番号が必要な場合には、本人が確認して会社に提供する義務があります。(2015年9月回答)

【Q3-16】海外へ転出する際は個人番号カード(通知カード)は市区町村へ返納が必要でしょうか。
【A3-16】個人番号カード・通知カードどちらでも返納が必要です。ただし、国外転出後に個人番号カード・通知カードは失効しますが、当該カードを返納した者が個人番号を把握する手段を確保するため、当該カードの返納を受けた市町村長は、国外への転出により返納を受けた旨を表示し、当該カードを返納した者に還付します。(2015年9月回答)

【Q4-2-3-2】個人番号の利用目的の通知等は、どのような方法で行うことが適切ですか。
【A4-2-3-2】個人番号の利用目的の通知等の方法は、書類の提示のほか社内LANにおける通知が挙げられますが、個人情報保護法第18条及び主務大臣のガイドライン等に従って、従来から行っている個人情報の取得の際と同様の方法で行うことが考えられます。(2015年9月回答)

【Q4-2-6】広く事業場が分散し、各事業場に数人から数百人単位で従業員が就業している当社では、通常の事務取扱を、①地域ごとに集約した事務センター(数名~数十名の事務担当者を配置)、②各事業場単位の事務部門(数名の事務担当者を配置)において行っています。この場合個人番号の取得については、①②の各事務センター、事務部門を「事務取扱担当者」として指定し、実施させることで問題ないでしょうか。
【A4-2-6】社内のルールとして、事務取扱担当者を明確にし、誰が責任者で、誰が確認したかを明確にしていただければ問題ありません。必要なときに、会社として確認できる体制を整えてください。(2015年9月回答)

【Q4-3-1-2】雇用関係にあることで身元確認を行う場合、雇用時の確認書類が履歴書だけでも問題はないのか?
【A4-3-1-2】履歴書だけでは採用時の本人確認が十分ではありません。採用時に番号法や税法で定めるものまたは国税庁告示で定めるものと同程度の本人確認書類(運転免許証、写真付き学生証等)による確認を行っている必要があります。(2015年9月回答)

【Q4-3-7】番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
【A4-3-7】番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。(2015年9月回答)

【Q4-3-8】収集・提供した個人番号に誤りがあった場合、個人番号関係事務実施者である事業者に責任は及びますか。
【A4-3-8】個人番号に誤りがあった場合の罰則規定はありませんが、番号法第16条により、本人から個人番号の提供を受けるときは、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられており、また、個人情報保護法第19条により、正確性の確保の努力義務が課されています。(2015年9月回答)

【Q4-4-5】「事務取扱担当者の明確化」は、役割や所属等による明確化のように個人名による明確化でなくてもよいですか。
【A4-4-5】部署名(○○課、○○係等)、事務名(○○事務担当者)等により、担当者が明確になれば十分であると考えられます。ただし、部署名等により事務取扱担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名する等を行う必要があると考えられます。(2015年9月回答)

【Q4-4-6】新たに特定個人情報の保護に係る取扱規程等を作成するのではなく、既存の個人情報の保護に係る取扱規定等を見直し、特定個人情報の取扱いを追記する形でもよいですか。
【A4-4-6】既存の個人情報の保護に係る取扱規程等がある場合には、特定個人情報の取扱いを追記することも可能と考えられます。(2015年9月回答)

【Q4-4-7】顧客の個人番号を適法に保管している場合であっても、新しい契約を締結するごとに改めて個人番号の提供を求める必要がありますか。
【A4-4-7】適法に保管している個人番号は、当初特定した利用目的の範囲内であれば、改めて個人番号の提供を受けることなく、新しい契約に基づいて発生する個人番号関係事務に利用することができます。(2015年9月回答)