昨年6月に公布された改正労働安全衛生法の目玉である「ストレスチェック制度」(本年12/1施行)に関して、
平成27年4月15日、厚生労働省から具体的な運用方法を定めた省令・告示・指針が公表されました。

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【省令・告示・指針の公表について】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000082587.html

それぞれの特徴は次の通りです(ポイントについては上記リンク先からご確認ください)。

<省令>
○ストレスチェックの実施頻度、検査すべき3つの領域、ストレスチェックの実施者となれる者、
結果の記録の作成・保存方法、一定規模の集団ごとの集計・分析、ストレスチェック結果に基づく
医師による面接指導の実施方法、労働基準監督署への実施状況に関する定期報告などについて定めている。

<告示>
○ストレスチェックの実施者となれる者のうち、看護師、精神保健福祉士が修了すべき厚生労働大臣が
定める研修の科目、時間を定めている。

<指針>
○衛生委員会の役割、ストレスチェックに用いる調査票、高ストレス者の選定方法、結果の通知方法と
通知後の対応、面接指導結果に基づく就業上の措置に関する留意事項、集団ごとの集計・分析結果の
活用方法、労働者に対する不利益取扱いの防止、労働者の健康情報の保護などについて定めている。

 同制度は、労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、
検査結果に基づく医師による面接指導の実施などを事業者に義務付ける制度であり、従業員数50人未満の
事業場は制度の施行後、当分の間努力義務とされています。