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風邪をひかぬように、元気出していきましょう。

本日は「個人番号等の取扱いに大きな変更!「マイナンバー制度」に対応した雇用保険関係業務のポイント」のニュースです。

個人番号等の取扱いに大きな変更!「マイナンバー制度」に対応した雇用保険関係業務のポイント

個人番号等の取扱いに大きな変更!「マイナンバー制度」に対応した雇用保険関係業務のポイント

厚生労働省ホームページで公開されている「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」最新版に更新されました。

 気になることは、個人番号等の取扱いに大きな変更があることです。
ご注意ください!

【Q&A(平成27年12月18日版)】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276_2.pdf

変更のポイントは以下の通りです。

(1)個人番号の届出義務化
・雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を「番号法に基づく努力義務」から「雇用保険法令に基づく義務」に変更。
・届出等の提出期限までに、何らかの理由により従業員から個人番号の取得ができなかった場合には、個人番号欄を空欄で提出し、別途、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出る。
(2)本人確認の方法
・雇用保険手続に係る本人確認方法を整理(国税庁が定めた税分野における本人確認方法に準拠)。
(3)雇用継続給付の事業主申請
・雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行う。
・事業主が雇用継続給付の申請書を提出する場合には、ハローワークにおいて、代理権や本人の個人番号の確認を行うこととなるため、代理権や本人確認のための書類を提出。
・何らかの理由により個人番号を記載できない場合は、後日、「個人番号登録・変更届出書」及び本人確認書類を提出。
(4)在職者の個人番号の届出
・在職者の個人番号の届出は、雇用継続給付の申請の際に限る。
(5)個人番号が記載された届出書を郵便で送付する場合の取扱い
・これまで、「届出に係る履歴が確認できるような方法(例:書留郵便等)」としていたが、「普通郵便でも受理するが、郵送で届出を行う場合は、できるだけ、追跡可能な書留郵便等による方法での届出を行う」と整理。

マイナンバー制度(雇用保険関係)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html