おはようございます。

今日から6月。

これから、梅雨入り前までが
一番好きな時期です。

厳しい夏の暑さに備えて
体調管理は
今から、しっかりとしないとね。

自宅近くの23時までやっている
スポーツ・ジム。

サラリーマン、OLがたくさん泳いでいます。

メッチャ 刺激を受けますね。

夕食は早めにすまして、今日は泳ぎますよ。

それでは、今月も元気出していきましょう。

今日は、平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況のニュースです。

《平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大

・ 民事上の個別労働紛争相談件数  約17万6千件

・ あっせん申請受理件数  約7千件

 《概要》

「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況~平成17年度~

1. 総合労働相談件数  :  907,869件(10.2%増*)
2. 民事上の個別労働紛争相談件数  :  176,429件(10.2%増*)
3. 助言・指導申出受付件数  :  6,369件(20.5%増*)
4. あっせん申請受理件数  :  6,888件(14.5%増*)
【*増加率は、平成16年度実績と比較したもの。】

 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で5年目を迎えるが、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化等を反映し、全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相談件数は17万件を超え、制度発足以降依然として増加を続けている(総合労働相談件数は90万件超)。
 また、助言・指導申出受付件数は6千件を超え、あっせん申請受理件数は約7千件といずれも昨年度実績を上回っており、引き続き、制度の利用が進んでいることが窺える。

  【参考】
 平成17年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 2,446件(全国地方裁判所)

 『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別添4、5)』に基づく、個別労働紛争解決制度の平成17年度の施行状況は以下のとおりである(概要は別添2、都道府県労働局別一覧は別添3)。

1. 相談受付状況
   各都道府県労働局、主要労働基準監督署内、駅近隣の建物などにおいて、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(約300ヵ所)を設置しているところであるが、平成17年度1年間に寄せられた相談は90万7,869件であった。
 このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが17万6,429件である。
 年度ごとの推移をみると、確実に件数が増えている。(第1図)

(注) 平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1~H14.3.31)である。

   また、民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く26.1%、労働条件の引下げに関するものが14.0%、いじめ・嫌がらせに関するものが8.9%と続いている(第2図)。

2. 都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況
   平成17年度の当該制度に係る助言・指導申出件数は6,369件で、平成16年度比20.5%の増加となっている。
 あっせん申請受理件数は6,888件、同じく14.5%の増加となっている。(第3図)

(注) 平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1~H14.3.31)である。

3. 都道府県労働局長による助言・指導の主な内容
   助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが30.9%と最も多く、次いで、労働条件の引下げに関するものが12.0%、いじめ・嫌がらせに関するものが7.8%と続いている(第4図)。

   申出を受け付けた事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成17年度1年間に手続きを終了したものは6,345件である。このうち、助言・指導を実施したものは6,011件で94.3%、申出が取り下げられたものは206件で3.2%、処理を打ち切ったものは92件で1.4%となっている。
 処理に要した期間は、1ヶ月以内が95.6%となっている。
 申出人は、労働者が97.0%と大半を占めるが、事業主からの申出も194件と3.0%あった。
 労働者の就労状況は、正社員が57.7%と最も多いが、パート・アルバイトが20.6%、派遣労働者・期間契約社員も15.0%を占めている。
 事業所の規模は、10~49人が32.5%と最も多く、次いで10人未満23.9%、100~299人が10.4%となっている。
 また、労働組合のない事業所の労働者が70.4%である。
 なお、助言・指導の実施事例は、別添1のとおりである。

4. 紛争調整委員会によるあっせんの主な内容
   あっせん申請の主な内容は、解雇に関するものが39.5%と最も多く、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが10.5%、労働条件の引下げに関するものが9.9%と続いている(第5図)。

   申請を受理した事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成17年度1年間に手続きを終了したものは6,856件である。このうち、合意が成立したものは2,961件で43.2%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは450件で6.6%、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは3,406件で49.7%となっている。
 処理に要した期間は、1ヶ月以内が63.5%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が27.9%となっている。
 申請人は、労働者が6,775件で98.4%と大半を占めるが、事業主からの申請も106件で1.5%となっており、労使双方からの申請も7件で0.1%あった。
 労働者の就労状況は、正社員が60.0%と最も多いが、パート・アルバイトが16.8%、派遣労働者・期間契約社員も15.9%を占めている。
 事業所の規模は、10~49人が32.4%と最も多く、次いで10人未満が21.7%、100~299人が10.9%となっている。
 また、労働組合のない事業所の労働者が74.4%である。
 なお、あっせんの実施事例は、別添1のとおりである。

【紛争調整委員会とは】
 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。

【助言・指導の例】

事例1:懲戒解雇に係る助言・指導
事案の概要  申出人は、社長から突然懲戒解雇を言い渡されたが、解雇理由は全く身に覚えがないことであり、それについての弁明の機会も与えてもらえないことから、解雇の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。
 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社側とで話し合った結果、解雇理由が誤解であったとして、解雇が撤回された。
助言・指導
の内容  申出人が、懲戒解雇事由について身に覚えがなく話を聞いてほしいと主張していることから、事実関係について、当事者間でよく話し合うこと。
事例2:配置転換に係る助言・指導
事案の概要  申出人は、X店で働くパート労働者であるが、突然Y店への配置転換を指示され、これを断ったところ退職勧奨を受けたことから、配置転換命令の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。
 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社とで話し合った結果、これまでどおりX店で働くことができることとなった。
助言・指導
の内容  労働契約上勤務場所が特定されている場合には使用者がそれを一方的な命令により変更することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。

【あっせんの例】

事例1:採用内定取消に係るあっせん
事案の概要  申請人は、採用内定を受けた後就職に向けた準備を進めている段階で突然内定取り消しの連絡を受け、その理由についても納得できないことから、損害賠償を求め、あっせん申請を行ったもの。
 あっせんの結果、○○万円の和解金を支払うことで合意が成立した。
あっせんの
ポイント  事業主が内定の取消しについて非を認め、それを踏まえて和解金を支払うことで双方の合意が成立した。
事例2:いじめ・嫌がらせに係るあっせん
事案の概要  申請人は、担当業務について上司から必要以上に叱責され、人格を否定するような発言を受け続けた結果休養を余儀なくされたとして、職場環境の改善を求め、あっせん申請を行ったもの。
あっせんの
ポイント  あっせん委員の指摘を踏まえ、会社側が業務指導について配慮を欠いた行為があったことを認めて謝罪するとともに、職場環境の改善に取り組むことで双方の合意が成立した。

個別労働紛争解決制度の運用状況(概要)

(平成17年4月1日~平成18年3月31日)
1. 総合労働相談コーナーに寄せられた相談 907,869件

    相談者の種類
労働者 545,074件 事業主 268,313件 その他 94,482件

2. 民事上の個別労働紛争に係る相談の件数 176,429件

  (1) 相談者の種類
労働者 142,968件 事業主 20,321件 その他 13,140件

(2) 紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が200,616件となる。)
普通解雇 39,594件 整理解雇 7,443件 懲戒解雇 5,348件
労働条件の引下げ 28,062件 退職勧奨 14,425件 出向・配置転換 6,818件
その他の労働条件 39,384件 セクシュアルハラスメント 4,648件 女性労働問題 2,336件
募集・採用 3,084件 雇用管理等 3,424件 いじめ・嫌がらせ 17,859件
その他 28,191件

3. 都道府県労働局長による助言・指導の件数
(1) 助言・指導の申出の受付を行った件数 6,369件

    紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が6,617件となる。)
 普通解雇 1,691件 整理解雇 234件 懲戒解雇 119件
 労働条件の引下げ 795件 退職勧奨 413件 出向・配置転換 222件
 その他の労働条件 1,351件 セクシュアルハラスメント 69件 女性労働問題 5件
 募集・採用 52件 雇用管理等 82件 いじめ・嫌がらせ 514件
 その他 1,070件

(2) 助言・指導の手続を終了した件数 6,345件

    終了の区分
 助言を実施 6,006件 指導を実施 5件
 取下げ 206件 打切り 92件 その他 36件

4. 紛争調整委員会によるあっせんの件数
(1) あっせんの申請の受理を行った件数 6,888件

    紛争の内容(※内訳が複数にまたがる事案もあるため、計が7,186件となる。)
 普通解雇 2,303件 整理解雇 381件 懲戒解雇 154件
 労働条件の引下げ 710件 退職勧奨 517件 出向・配置転換 231件
 その他の労働条件 1,166件 セクシュアルハラスメント 294件 女性労働問題 5件
 雇用管理等 48件 いじめ・嫌がらせ 758件 その他 619件

(2) あっせんの手続を終了した件数 6,856件

    終了の区分
 当事者間の合意の成立 2,961件 申請の取下げ 450件
 打切り 3,406件 その他 39件

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要

1  趣旨
 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。

2  概要 (1)  紛争の自主的解決
 個別労働関係紛争が生じたときは、紛争の当事者は、自主的な解決を図るように努めなければならないものとする。

(2)  都道府県労働局長による情報提供、相談等
 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争の未然防止及び自主的な解決の促進のため、労働者又は事業主に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

(3)  都道府県労働局長による助言及び指導
 都道府県労働局長は、個別労働関係紛争に関し、当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。

(4)  紛争調整委員会によるあっせん イ  都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。
ロ  都道府県労働局に、紛争調整委員会を置くものとする。
ハ  あっせん委員は、当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならないものとする。
ニ  あっせん委員は、当事者等から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案を作成し、これを当事者に提示することができるものとする。

(5)  地方公共団体の施策等
 地方公共団体は、国の施策と相まって、地域の実情に応じ、労働者又は事業主に対し、情報提供、相談、あっせんその他の必要な施策を推進するように努めるものとし、国は、地方公共団体の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
 また、当該施策として都道府県労働委員会が行う場合には、中央労働委員会が、当該都道府県労働委員会に対し、必要な助言又は指導をすることができるものとする。

今日のランキングが確認できます。
人気blogランキングへ

高山社会保険労務士事務所 HP