おはようございます。

仕事の件で、時が過ぎるのを忘れて、大激論。

たまには、いいことだ。

もちろん、アルコールなしでね。

熱くなって主張ができること。

一生懸命がんばっていることの証だ。

何かわからいけど、グチャ、グチャになって
議論すること。

これは、けっこう大切なこと。

決して結論がでなくてもね。

他人の話を折らずに、最後まで必ず聞くこと。

先輩、後輩、年齢にかかわらずに。

これが、出きている会社は、

急成長できる要素がたくさんあるはず。

本日は、成果給に関するニュースです。

成果給与に変更合理的 高度な必要性も認める
  /減額3社員が逆転敗訴 東京高裁判決で初判断

共同通信によると、給与制度が実質年功序列型から成果主義型に変更され、降格・減給した企業の社員が減給分支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が 22 日、東京高裁であった。浜野惺裁判長は「制度変更には高度な必要性があり、内容に合理性がある」として原告勝訴の一審横浜地裁川崎支部判決を取り消し、請求を棄却した。

東京高裁によると、降格・減給を伴う成果給与制度への変更を認めた初の司法判断という。成果給与移行の流れに大きな影響を与えそうだ。社員側は「証拠調べもせずに会社側の裁量権を広く認めたのは不当」として上告する方針。

原告は神奈川県相模原市の電子機器会社「ノイズ研究所」の 40 ~ 50 代の男女社員3人。

判決によると、同社は 2001 年4月、成果主義の給与制度に変更。経過措置として変更1年目は減給分の全額、2年目は 50 %を「調整手当」として支給した。減給されたのは社員 91 人のうち原告3人を含む 14 人。3人の基本給は月額約7万 2,000 ~3万 4,000 円減り、02 年1月に提訴した。

労働条件の一方的な不利益変更は原則許されないが、労働者の不利益を考慮しても変更に必要性が認められ、内容が合理的であれば労働者は変更を拒めないとの最高裁の判例がある。

04 年2月の一審判決は判例に照らし「不利益が大きく、給与制度変更は法的な要件を満たさない」として同社に減給分支払いなどを命じた。

浜野裁判長も同じ判例が示した要件を満たしているかどうか検討し「労働生産性を高めて競争力を強化する高度の必要性があった。給与制度変更は重要な職務により有能な人材を投入して処遇するもの」と判断。

その上で (1) 給与原資総額は減らさず、配分の仕方を改める (2) 自己研さんによる昇格・昇給の機会平等が保障されている (3) 最低限合理的な人事評価制度がある―などとして、制度の必要性に見合った合理性を認定した。

会社側が事前に制度の周知に努めたことや一定の経過措置があったことなども考慮した。

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高山社会保険労務士事務所 HP