労災保険の特別加入における保険料を考察する:中小事業主と個人事業主で、違いはあるのか?

こんにちは、高山英哲です。

あなたと、本日協議するのは「労災保険の特別加入:中小事業主、役員の保険料は経費となるか?」である。

特別加入制度のしおり(中小事業主等用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

弊所でも、労災保険における特別加入をすることのメリットを、特に建設業の中小事業主から相談をいただく。

労災保険加入状況

労災保険加入状況


業種別、事業及び作業の種類別中小事業主等特別加入状況(平成29年度末時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000389125.pdf

さらに海外での事故、怪我、保険料の計算方法、発生する保険料の質問が多々ある。

当然、労働者を一人でも雇用すると強制加入をしなければならない労働保険は、どうか?

労災保険へ特別加入することができる一人親方も同じだ。

ほぼ全ての労働保険事務組合では加入した証として「労災保険特別加入証書」を発行しているが、個人事業主と中小事業主とでは、それぞれ考えることになる。

そこで、今回は労災保険の特別加入について、労災保険の特別保険料は経費となるかを、考察いくこととする。

早速、ポイントを、チェックしていこう。

 


個人事業主の場合、労災保険における特別加入保険料

もちろん、個人事業主でも労災保険に特別加入することが、できます。

しかしながら、ここで、注意をしておきたいのは、

実際に支払う特別保険料は、事業におけるの経費には、なりません。

えっ!、と思う方も少なくないでしょう。

じゃあー、その、確定申告時における「労災保険の特別保険料」の正体は?

そのこたえは、ズバリ!「社会保険料控除」を適用することになります。

同じように、「一人親方」の労災保険も経費になりません。

確定申告時には「社会保険料控除」として、申告をすることになります。

ここは、押えておきましょう。

 

中小事業主の場合、労災保険における特別加入保険料

個人事業主の場合、労災保険における特別加入保険料に対して、中小事業主の場合はどうか?

労災保険特別加入に必要な保険料はすべて損金になります。

つまり必要経費として計上することができます。

労災保険の特別加入をすることは、割安な保険料で大きな補償と安心を手に入れることが可能です。

家族の安心感を与えることもできることできます。

中小事業主、役員、家族従事者の皆様には、この機会に是非、ご加入をおすすめいたします。

労災保険の特別加入専門サイト:中小事業主

https://takayama-sr.com/

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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