年次有給休暇 5日の義務化、施行時期は、2019年(平成31年)4月

今回、あなたと学ぶのは「年次有給休暇5日の義務化は2019年(平成31年)4月から」、といった法改正だ。

今現在、年次有給休暇は、労働者の権利として、自らの意思で、手をあげて、取得するものだった。

ところが、今後は、使用者が労働者に対して、労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定するものへと、変わる。

厚生労働省が示した、年休5日義務化。企業にとってはインパクトがある。特に中小企業に大きい。

なぜなら、この義務化には罰則があるからだ。

2019年に決定したからには、この有給休暇義務化は、見送りといった声もあがったが、一定の要件を満たしたパートにも適用される。

【年次有給休暇の時季指定】年次有給休暇の時季指定義務について(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html


そこで今回は、あなと「年次有給休暇5日の義務化は2019年(平成31年)4月から」の運用方法を、考察していく。

 

新たな発想、社員の対しての、年次有給休暇の、時期指定義務とは?

ここからは、早速、年次有給休暇の「時期指定義務」について、解説していく

労働基準法では、者の心身リフレッシュを図ること目的して一定要件満た す労働者に対し、毎年一定日数の次有給休暇を与えること規定している。

■年年次有給休暇(労働基準法第39条)

雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10日の有給休暇が付与される。

●継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。

●パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与される。

●年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となる。

このため、今般労働基準法が改正され2019 (平成 31 )年4月 から、全ての企業において、年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、数うち 年5日については、使用者が時季を指定し取得させることが必要となった。

■具体的な運用方法とは?

対象者は、年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者(管理監督を含む)限る。

労働者ごとに、年次有給休暇を 付与した日 (基準)から1年以内に5日について、使用 者が取得時季を指定して与える必要ある。

しかしながら、年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用よる時季指定は不要だ。

労働者が自ら申し出て取得た日数や、使協定で時季をめ与え(計画的付)についは5日から控除することができる。

 

なお具体的な運用方法は、こうだ。

労働者が自ら5日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら3日取得+計画的付与2の場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら3日取得した場合 ⇒ 使用者は2日を時季指定

計画的付与で2日取得した場合 ⇒ 使用者は3日を時季指定

押さえておきたいこととしては、使用者は、時季指定に当たって労働の意見を聴取しそ尊重するよう努めなければならない。

さらに、使用者は、労働ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し3間保存なければならない。

「年次有給休暇管理簿」は、今からでも作成、用意をしていこう。

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

 

同一労働同一賃金ガイドラインのたたき台 対照表(派遣労働者に関する部分)https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000351609.pdf

第10回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html

 

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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