外国人雇用の問題と注意点。ビザ、在留資格からみえるものは?

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと、今回協議するのは「外国人雇用、入管法違反から考察、5ステップで理解できる、運用技術」である。

外国人労働者数は約128万人だ(平成29年10月末現在)。ハローワークへ雇用状況の届出義務化以来、過去最高を更新した。アルバイトは増えている。これは事業主は決められた提出期限を遵守していることのあらわれでもある。

はじめての外国人雇用には、当然注意点がある。ビザ確認はマストだし、助成金受給を考慮する場合などあり、メリットも少なくない。

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)

「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(平成29年10月末現在)

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】

「外国人雇用状況」の届出状況表一覧(平成29年10月末現在)

特に肉体労働で賃金体系が常態化の業種は、日本人は忌避する。これも雇用状況の届出義務化以来、過去最高を更新した要因のひとつだ。

この調査から重労働・低賃金もいとわない外国人を安定的な労働力とする、そういったのニーズが高まるともいえる。

厚生労働省:在留資格別にみた外国人労働者の推移

厚生労働省:在留資格別にみた外国人労働者の推移


厚生労働省:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)

私の事務所は、顧問先から「外国人雇用」の労務相談が増加している。

なぜか?

雇入れた会社が、増えているからだ。

そもそも外国人は一定の在留資格で、一定の期間、日本での在留活動の許可を受けて滞在する存在だ。

要するに、仕事には制限がある。ゆえに知識がないと、雇うのは、無理だ。

いま、このブログをお読みの、あなたは、どうだろうか。

「英語もできないし、外国人を雇用するのは、あり得ない」と思いながらも、「募集をしても問い合わせもない。ならば外国人雇用を、チョット考えた方がいいかも。。」

そんな思いを、抱えているのでは、ないだろうか。

そこで、今回はあなたと「外国人雇用、入管法違反から考察、3ステップで理解できる、運用技術」に絞り、解決のゴールへ走り出すこととする。

入管法違反事件も交え、私たちで、ステップ・バイ・ステップで、協議をしながら、すすめていく。

特に今まで『外国人雇用』の考えがなかった場合、必ず大きなギフトを、得るはずだ。

果たして、『外国人雇用』は、うまくいくのか?

結論は、ブログを読んあとの、お楽しみ、ということで、早速すすめていく。

ステップ1 外国人労働者が増えた、3つの要因とは、何か

かつて、外国人を雇用することは、敬遠された。

だが、次第に、企業の受け入れ態勢ができ、雇用環境も整備されてきた。

その結果、外国人労働者数が増加した。

これは厚生労働省「外国人雇用状況」資料からも、読み取れる。要因は3点だ。

①政府が推進している高度外国人材や留学生の受入れが進んでいること。

②雇用情勢の改善が着実に進み、「永住者」や「日本人の配偶者」等の身分に基づく在留資格の方々の就労が増えていること

③技能実習制度の活用が進んでいること等が背景にあると考えられる。

このうち、労働者派遣・請負事業を行っている事業所は17,312 か所、当該事業所で就労する外国人労働者は273,648 人だ。

それぞれ事業所全体の8.9%、外国人労働者全体の21.4%を占めている。

これは、平成28 年10 月末現在の16,389 か所、237,542 人に対し、923 か所(5.6%)の増加、36,106 人(15.2%)の増加となっている

この数字の変化を、あなたは、どう思うか。

私は「労働者派遣・請負事業を行っている事業所」とはいえ、けっこう多いなと感じる

 

ステップ2 外国人逮捕のインパクトと、会社が受けるダメージ

平成29年11月、人気ラーメン店で外国人が入管難民法違反容疑で逮捕された。

会社も雇用対策法違反の疑いで本社などを家宅捜索された。

このような背景から、わかることは、人気ラーメン店でさえも、募集しても、人が来ない、ということだ。

つまり、店を運営するためは、外国人社員・アルバイト頼みであり、柱になりつつある。

と、いっても、不法就労や資格外活動を会社が黙認したり、指示した場合は、外国人本人が不法就労罪、資格外活動罪で摘発され逮捕されることになる。

とうぜん会社、店長なども、助長罪で立件。ケースにより逮捕される可能性だってある。

入管法違反で摘発・立件された場合、外国人本人は、最悪の場合、強制送還(退去強制)される。

雇用した会社も立件されれば、マスコミ、SASで、いっきの情報が拡散する。こ

うしたことで、会社は深刻なダメージとなることは避けられない。

社長と取締役、店長は、立件されても、すぐ収監される事態は考えれない。

しかしながら、会社の信用問題にも関わる。

結局は、大きなダメージは避けられないことに、なる。

 

ステップ3 押さえておきたい「在留カード」と「パスポート(旅券)」のチェック

あなたは「外国人逮捕のインパクトと、会社が受けるダメージ」は、理解できた。

ここからは、具体的な、実務の話をする。ついてきて、ほしい。

まず、外国時を雇用する場合、絶対に忘れてはならないことは、何か。

それは「在留カード」と「パスポート(旅券)」の「現物」の確認だ。

拍子抜けしないで、ほしい。

「そんなの、やってるよぉー」

たしかに、遠くから、そんな声が聞こえる。

ここで、解説する理由は、この基本的なことを、怠っている会社があるからだ。

採用決定した場合は、本人の了解を得て、その場で「在留カード」と「パスポート(旅券)」の「現物」コピーする。

外国人本人が持参したコピーを受領するは、どうか?

これは、おすすめできない。

といのは、修正、切り貼り等、偽・変造された在留カードの可能性があるからだ。

ここは、押さえておこう。

さらに、入国管理局ウェブサイトで在留カード番号照会を行い、有効性を確認すると、完璧だ。

ここまで、やるのか、という議論もある。

しかしながら、あなたが、カードの偽・変造の有無を確認することで、安心感も増すだろう。

ステップ3-1 偽造在留カードも存在

知っておきたいことがある。

それは、何らかの理由で「有効な番号が印字された偽造在留カード」も存在する、ということだ。

現に所持する在留カードが無効化(穴開け)の場合は、在留資格が取り消し、不許可など、出国準備のための「特定活動」や「短期滞在」に変更された外国人がいる。

この場合、雇用することは、できない。

在留カードの存在、さらに有効性を確認せず雇用することで、もし不法就労が後日発覚した場合は、会社側の過失が認定される可能性が高くなる。

ここも、押さえておく、こと。

 

ステップ3-2 有効期限が過ぎた「パスポート(旅券)」だったら、どうするか?

パスポートは外国人の氏名・国籍・生年月日を証明する基本資料だ。

とはいえ、さまざまな事情で、有効なものを所持していない場合がある。

この場合、あなたが、選択することは、2つだ。

ひとつは、採用を見送ること。

もうひとつは、有効な「パスポート(旅券)」の提示を求めること。

どうしても、政治的な事情で、本国大使館で更新・作成ができない場合には、「在留資格証明書」の提示を求めることになる。

 

ステップ4 「在留資格」をみて、考えるべきことは?

ここからは、あなたと、深く「外国人雇用」の課題を追求しいく。

まず「在留資格」(いわゆるビザ)だ。

この「在留資格」を理解することで、「何を(WHAT)」どのくらい「行う(DO)」ことができるか。

仕事内容を明確に整理できる。

たとえば、在留資格「留学」を持つ留学生は、資格外活動許可を受け、仕事をすることになる。

就労時間は、通常期間は1 週間につき28時間以内。

また春休み・夏休み・冬休みの長期休業中は1日8時間の 上限がある。

これらを遵守することだ。

 

ステップ4-1 在留資格「技人国」

例えば人気ラーメン店のような中・大規模店舗を複数展開する飲食店の場合は、注意することがある。

それは、何か。

本社での管理業務も増加し複雑化することから、在留資格「技人国」での外国人雇用も当然想定されることだ。

この資格で雇用する場合には、フルタイムでの雇用が可能となる。

しかしながら「技人国」は、現場店舗での配膳とレジ打ち、調理補助を専ら担当させることは一切できない。

「えっ!まじっすかぁー」、遠くから、そんな声も聞こえてくる。。が。

外国人社員が飲食店で配膳等の接客をして、摘発された事例が複数存在している。

これは「外国人」雇用がうまくいっていない、証でもある。

 

ステップ5 厳格な「労働時間」管理が、必要な理由

例えば飲食業、入管法違反事件の多くは、留学生が資格外活動許可の制限時間を大幅に超過して働いている。

なぜこんなにも、摘発が続くのか。

留学生の就労時間制限の超過が「常態化」が原因だ
 
就労時間制限の超過は、会社の強制と留学生側からの要望がある。

どちらでも、在留資格「留学」の存続基盤を毀損する行為だ。

したがって、日本における留学生の「在留活動」それ自体が不可能になる。

昨今、制限時間超過の実態を隠蔽するため、給与を手渡し、給与振込口座を分散させる会社もあるようだ。

とはいえ、実態給与は明白にする必要がある。

どんな手段、ツールを使っても、隠蔽は無理だ。

優れたシステムであっても限界がある。

この観点から、厳格な「労働時間」管理は、会社と留学生の双方での認識する、これは不可欠だ。

 

ぜひ働き方を「外国人雇用」を、いちから見直してみよう。

ブログを読んだあと、「外国人雇用の改善へ向けて、一歩を踏み出すことを、期待している。

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成29年10月末現在)

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最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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