渋谷の社労士です。

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと本日協議するのは「解雇証明書の書き方」で、ある。

私は仕事の中で、ありとあらゆる人事労務の難題に直面する。人事労務担当者のあなたも、同じことがいえる。人事労務の課題をクリアーするために、私たち社会保険労務士の存在意義があるといってもいい。

問題解決の中でも、難題といえば「解雇」がある。そして、「解雇証明書」を求められるケースも少なくない。

多くの人事労務担当者は、はじめて「解雇理由書」の交付請求があった場合、書き方がわからない。まず人事専門誌をみてチェックをするはずだ。それでも、いっこうにすすまない時は、検索サイトに頼って【解雇、理由書、書き方】を検索することで、解決策を見出そうとする人事労務担当者が多いだろう。

しかし驚くべきことに、導いた思いつきで、自信をもって、そのまま作成している。

「解雇理由書」を検証をせず、そのまま、自宅へ送付しているから、恐ろしい話だ。

そこで今回は私とあなたで「解雇証明書の書き方」について人事労務視点で、古い思考から抜け出す方法を考えていく。

最後までお読みいただき、やるべきことを、実践すれば、成果を得られるはずだ。

知らなきゃ話にならない「解雇理由書」の正体

使用者は解雇予告をする段階から、解雇理由を整理しておくべきことは重要だ。なぜなら、解雇理由書の交付を請求する権利は、解雇予告日に発生するからで、ある。

ここは、まず、最初に押さえておこう。

普通解雇の場合には、解雇の当時認識していない事情を、あとになって、追加することは、許されないわけではない(上田事件 東京地裁 平9. 9.11決定)。

とはいえ、後になって追加された事由は、解雇をするうえでは、説得力を欠くことにつながる。もちろん、裁判においても十分な説得力を持たない結果になりがちだ。

これに対して、懲戒解雇は、どうだろうか。

そもそも当時認識していなかった、事情を後日追加すること自体が、認められていない(山口観光事件 最商裁一小 平8. 9.26判決)。

この点に関連して、解雇理由を明示しない解雇の効力が問題となる。そのことだけで、解雇が無効になるものではない(熊本電鉄事件 最高裁二小 昭28.12.判決 民集7巻12号1318ページ)。

解雇理由書の交付をしなかったとしても、罰則の適用を受けることはないし(労基法120条1号)、ただちに解雇が無効となるわけではない。

そうはいっても、解雇予告時点から解雇理由を明確にしないという態度は、紛争を誘発する。加えて、後日における解雇理由の説明の説得力も減殺することになりかねない。

したがって、解雇予告をする時点から、解雇理由書に記載する内容を、想定しておくことが重要だ。

 

最初に確認したい、解雇事由に関する就業規則の条文

解雇をする場合、就業規則の解雇事由に該当する、しないを精査する必要がある。解雇理由書に記載する解雇理由については、具体的に示す必要がある。

解雇理由書には「就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係」を記載すべきことも(平成11年1月29日 基発45)、求められる。

そこで、解雇事由に関する就業規則の例をチェックしていく。

解雇事由に関する就業規則の例(普通解雇)

第○条 会社は、以下の各号に掲げる事由があるときは、社員を解雇する。

(1)勤務成績、勤務態度等が著しく不良であるとき

(2)精神または身体の障害により業務の遂行に堪えないと認められるとき

(3)懲戒解雇に相当する事由があるとき

(4)会社の経営上雇用関係を維持しがたいやむを得ない事由があるとき

(5)その他前各号に準ずる雇用関係を維持しがたい重大な事由があるとき

 

解雇事由に関する就業規則の例(懲戒解雇)

第○条 会社は、以下の各号に掲げる事由があるときは、社員を懲戒解雇する。

(1)重要な経歴を詐称していたとき

(2)正当な理由なく重要な職務命令に違反したとき

(3)正当な理由なく2週間以上無断欠勤したとき

(4)勤務態度が著しく不良であるとき

(5)金品の着服、横領等をしたとき

(6)会社の秘密を不正に利用もしくは漏えいし、または不正に利用もしくは漏えいしようとしたとき

(7)競業行為を行ったとき

(8)素行不良で会社内の秩序または風紀を乱したとき

(9)性的言動により他の労働者に不快感を与え、または職場環境を著しく害した場合

(10)不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき

(11)その他前各号に準ずる非違行為があったとき

今後も変わらない「解雇証明書」の書き方

最後にあなたへ「解雇理由書」の書き方を、伝授する。

ポイントは5点である。次の事項について明示をすることだ。

㋹ 1 解雇予告日(即日解雇)   

㋹ 2 解雇の効力発生日                       

㋹ 3 解雇理由書交付請求日                

㋹ 4 就業規則の該当条項

㋹ 5 上記条項該当の詳細事項の明示


参照例を確認のうえ、作成していただきたい。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

社会保険労務士、渋谷区の高山英哲でした
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