平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、以下のとおり改正されました。

マイナンバーの記載を省略できる書類が増えると顧問先、弊所にとっても労力が減ります。賛成ですね。

マイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、次の書類について、マイナンバーの記載を要しないこととされました!

平成28年4月1日以降適用分


平成28年4月1日以降適用 マイナンパーの記戴を要しない書類の一覧

給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の配偶者特別控除申告書

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

非課税貯蓄申込書

非課税貯蓄相続申込書

非課税貯蓄に関する資格喪失届出書

特別非課税貯蓄申込書

特別非課税貯蓄相続申込書

特別非課税貯蓄に関する資格喪失届出書

財産形成非課税住宅貯蓄申込書

財産形成非課税年金貯蓄申込書

財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書

財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書

転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書

転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書

海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書(国内勤務申告書)

海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書(特別国内勤務申告書)

育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書

育児休業等期間変更申告書

育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書

育児休業等期間変更申告書

財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書

財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書

財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書

財産形成年金貯蓄者の退職等申告書

財産形成年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者の異動申告書

金融機関等において事業線渡等があった場合の申告書(住宅財形)

金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告書(年金財形)

特定口座異動届出書(他の営業所への移管に係るもの)

平成29年4月1日以降適用分

平成29年4月1日以降適用分

平成29年4月1日以降適用 マイナンパーの記戴を要しない書類の一覧