おはようございます。
昨日の最高気温は22度。
 コートも必要なくなりましたね。
今日も元気だしていきましょう。
共同通信によると、
 義父の介護のために寄り道した後、
 帰宅する途中に交通事故に遭ったのは通勤災害だとして、
 大阪府富田林市の男性が、休業補償を不支給とした
 羽曳野労働基準監督署長の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、
 大阪地裁は 12日、請求を認めて支給を命じました。
介護は日常生活に必要なものだと
 認定されたことになります。
今後も同じような事例があると思います。
判決によると、男性は 2001年2月26日、
 富田林市内の建材店での勤務を終え、
 通勤経路とは異なる市内の義父宅へ向かった。
夕食の準備などの介護をした後、
 徒歩で帰宅途中に交差点でミニバイクと衝突、
 脳挫傷などのけがをしました。
2003年2月に休業補償の支給を労基署長に
 請求したが翌3月、不支給の決定を受けていました。
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