3月6日(金)の官報において、改正社会保険労務士法の施行期日を定める政令(平成27年政令第69号)が
公布されました。

「補佐人制度の創設」等に関する施行日が平成27年4月1日となることが明らかになりました。
ただし、「一人社会保険労務士法人」に関する施行日は平成28年1月1日となっています。

【官報(平成27年3月6日)】
http://kanpou.npb.go.jp/20150306/20150306h06486/20150306h064860006f.html

【改正社会保険労務士法の主な内容】

1.個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、
特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、
120 万円(現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)

2.補佐人制度の創設
(1)社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に
基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに
出頭し、
陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)

(2)社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。
(第25条の9の2関係)

3.社員が一人の社会保険労務士法人
社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)

改正社会保険労務士法が成立! (連合会)
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/topics/2014/1119.html

社会保険労務士法の一部を改正する法律の公布について
(平成26年11月21日付け 基発1121第1号 年管発1121第1号)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/201411121.pdf