おはようございます。社会保険労務士の高山英哲です。

 やっぱ出ましたね。ストレスチェックに関する助成金。ただ従業員数50人未満の事業場を対象です。
ストレスチェック、助成金

5月20日に今年12月に施行される改正労働安全衛生法の「ストレスチェック制度」に関して、実施促進のための助成金の概要が発表されました。

  ストレスチェック制度は、労働者50人未満の事業場については「当分の間努力義務」とされていますが、本助成金は、事業場の所在地が同じ都道府県である、複数の従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を受けられるものです。

  受給要件や助成対象に関する詳細は、下記のリンク先(独立行政法人労働者健康福祉機構ホームページ)をご覧ください。

【「ストレスチェック」実施促進のための助成金】
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1005/Default.aspx

(1)ストレスチェック実施促進のための助成金の概要
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1006/Default.aspx

(2)申請様式とチェックリストのダウンロード
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1007/Default.aspx

 なお、助成金額は、「ストレススチェックの実施」については1従業員につき500円、「ストレスチェックに係る産業医活動」については1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)となっています。

  また、届出・申請の期限は、「小規模事業場団体登録届」が平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(届出期間中でも団体登録の受付を終了することがある)、「ストレスチェック助成金支給申請」が平成27年6月15日から平成28年1月末日までとされています。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成27年度版)http://www.rofuku.go.jp/Portals/0/data0/sanpo/stresscheck/download/H27sc_josei_tebiki.pdf