平成27年2月9日労働政策審議会 (労働条件分科会有期雇用特別部会および
職業安定分科会高年齢者有期雇用特別部会)が開催されました。

今年4/1から施行される専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法
(有期措置法)
の省令・告示案に関する労働政策審議会への諮問と答申が行われました。

●労働政策審議会への諮問と答申について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html

【要綱のポイント】

1.「 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案要綱」

有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職の年収要件
(1075万円以上)や、
特例の対象となる事業主についての認定事務などに関する
規定の整備を行うものです。

2.「特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令案 要綱」

「有期労働契約の無期転換ルールの特例等について」(平成25年2月14日労働政策審議
会建議)の
内容を踏まえ、労働契約締結時における労働条件の書面明示事項に、有期雇用
特別措置法による無期転換ルールの特例に関する事項などを追加するものです。 

3. 「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法第二条第一項の
規定に基づき厚生労働大臣が定める基準案要綱」

有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職について、
以下のいずれかに
該当する者とするものです。

1 博士の学位を有する者
2 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、
社会保険労務士、不動産鑑定士、
技術士または弁理士
3 ITストラテジスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者

4 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
5 大学卒で5年、短大・高専卒で6年、高卒で7年以上の実務経験を有する農林水産業・
鉱工業・機械・電気・
建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナー
6 システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタント
7 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記1から6までに掲げる者に
準ずるものとして
厚生労働省労働基準局長が認める者

 4.「労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を
改正する告示案要綱」

労働基準法に定める有期労働契約の期間の上限に関する特例の対象者について、有期雇用特別
措置法の施行に併せて、
ITストラテジスト試験に合格した者を加えるなどの改正を行うものです。

 5.「事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置に 関する基本的な
指針案要綱」

事業主が、有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際しては、
特例の対象労働者に対して、以下の雇用管理に関する措置を行うべきこととするものです。

  <高度専門職関係>

以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。

・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助

 <継続雇用の高齢者関係>

高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。

・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

施行規則案や省令案の要綱のポイント等については上記リンク先(厚生労働省ホームページ)で
ご確認いただくとして、当日の部会で配付された参考資料『有期特措法による特例の効果について』
(全5ページ)において無期転換ルールの特例が適用された場合の効果がケース別に図解入りで詳細に
解説
されていますので、その内容をご紹介いたします。

 なお、「第一種特定有期雇用労働者」とは専門的知識等を有する有期雇用労働者、
「第二種特定有期雇用労働者」とは定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者のことを指します。

参考資料:有期特措法による特例の効果について】

Ⅰ.通常の無期転換ルール
Ⅱ.計画対象第一種特定有期雇用労働者に関する特例

 ケース① 特定有期業務の開始当初から完了まで従事させた場合
 ケース② 従前雇用している者を新たに特定有期業務に従事させる場合
 ケース③ 特定有期業務の完了後引き続いて別の特定有期業務に従事させる場合
 ケース④ 特定有期業務の途中で別の特定有期業務に従事させる場合
 ケース⑤ 特定有期業務の途中から雇用して従事させ完了後も引き続き雇用する場合

Ⅲ.計画対象第二種特定有期雇用労働者に関する特例

Ⅳ.特例と施行日の関係
 ケース① 特定有期業務の開始当初から完了まで従事させた場合(第一種)
 ケース② 従前雇用している者を新たに特定有期業務に従事させる場合(第一種)
 ケース③ 定年後引き続き雇用される場合(第二種)

※上記の参考資料は弊社ホームページからダウンロードすることができますので、
是非チェックしてください!

http://www.horei.co.jp/sjs/blog/yuuki_tokureikouka.pdf

【関連セミナー開催情報!】
「有期雇用特別措置法」の概要&申請手続・関連規程見直しの実務セミナー
(東京開催・4/24(金)13:30~16:30)

http://www.horei.co.jp/sjs/seminar/detail.html?seminar_id=93