SNSの普及によってアルバイトが店舗の食品庫などに入り込んで
撮影した写真をインターネット上に投稿。

最近は落ち着きましたが、このようなニュースをよく目にしました。

事前の防止策は必要ですね。

アルバイトの悪ふざけで起こる損害を事前に防止するする方法は
ズバリ!次の4点です。

①入社時に十分な説明をすること
②「誓約書」「身元保証書」の取得
③就業規則への記載
④ガイドライン等の書式の策定

 

①入社時に十分な説明をすること

入社時に十分な説明をすることです。
ただ仕事に慣れ、職場の雰囲気にもなじむと忘れがちになります。

そのため入社後も繰り返し、写真をインターネット上に投稿をすること等の
損害、リクスについて十分な説明をすることが必要です。

有名ファーストフード店、外資コーヒーチェーン店のアルバイト従業員は
会社に対する忠誠心が高いといわれています。

共通していることは、SNS投稿に限らず研修教育を通じて会社の理念・
基本方針・行動指針などを示しています。

繰り返し、アルバイトを含めた従業員の意識改革を促しているといえます。

 

②「誓約書」「身元保証書」の取得

「誓約書」「身元保証書」に署名、捺印をして提出させて意識づけをさせることが
大切です。

誓約書は採用内定時、入社時に取得するのが一般的ですが、全ての従業員に対して
あらためて取得し直すことも有効です。

正社員を含め、アルバイトなど一般的に忠誠心の低いと考えられる者からの
取得することが望ましいでしょう。

身元保証書の条文「上記社員が、雇用契約に違反し、または故意もしくは重大な過失により、
貴社に損害を与えたときは、本人と連帯して損害額を賠償するものとする。」の文言は
インパクトがあります。

存続期間については、有効期間を定めなかったときは原則3年間。
有効期間を定めるときは最長5年間です。

仕事に慣れて、しばらくたってからでは遅すぎます。
入社後、すぐの対応が望ましいでしょう。

 

③就業規則への記載

悪ふざけで起こる損害(SNSに関する損害を含む)について従業員の遵守事項および
懲戒の条項を加えることが有用です。

就業規則の従業員の遵守事項や懲戒事由に条文を明記し、懲戒処分を実施するに当たっては、
規定化だけではなく、研修教育、懲戒処分の告知と併せて実施します。

当然、施行前に全ての従業員に対して周知の徹底をする必要があります。
就業規則に記載しただけで、周知を行わずに懲戒処分の運用は避けてください。

 

 ④ガイドライン等の書式の策定

SNSに関する事項については、会社で私的利用に関するガイドラインを
作成している会社が増えています。

総務省が「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」
(平成25年6月 総務省人事・恩給局)というガイドラインを定めています。

国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点

非常に参考になると思います。

従業員の意識向上のためガイドラインを定めて、あなたの会社でも作成してみましょう。
従業員に対して教育研修を行うことで効果は倍増します。

 

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