おはようございます。社会保険労務士の髙山英哲です。

間もなく、高校野球の甲子園大会の予選が始まります。
メッチャワクワクしています!

昨秋季大会では、母校はベスト8。
トーナメント戦は、まさか!がありますから。。。ね。
すでに、カンパ金も用意してあります。

本日は【「マイナンバー導入チェックリスト」は税務署やハローワークでの配付!?】ニュースです。

「マイナンバー導入チェックリスト」は税務署やハローワークでの配付!?

「マイナンバー導入チェックリスト」は税務署やハローワークでの配付!?

内閣官房は、従業員の少ない事業者向けにホームページ上で「マイナンバー導入チェックリスト」を公開していますが、今後はこのチェックリストを地方自治体や税務署、ハローワークなどで配付することを検討しているとのことです。

【マイナンバー導入チェックリスト】
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf

<担当者の明確化と番号の取得>
マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。
マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。
マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

<マイナンバーの管理・保管>
マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。
パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。
従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。

<従業員の皆さんへの確認事項>
裏面(編注:チェックリストの2枚目)を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。