おはようございます。社会保険労務士の高山英哲です。

 今、一番好きな時期です。皆さんはいかがですか?

 仕事も集中できるし、屋外スポーツで汗を流すのもいい時期ですね。

 さて、本日は障害年金の精神・知的障害に係る「等級判定のガイドライン」基本的な考え方です。

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精神・知的障害に係る年金

 現在、厚生労働省に「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が設置され5月22日までに4回開催されています。

  第3回の会合では、「等級判定のガイドラインの基本的な考え方」が次のように示されました。

【等級判定のガイドラインの基本的な考え方】

(従来)
 等級判定にあたっては、診断書の「日常生活能力の程度」や「日常生活能力の判定」における評価を確認しつつ、具体的な症状、療養状況、就労状況等を総合的に評価し、等級判定を行っていた。
   ↓
(今後の案)
・「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を基に、認定する等級の目安を設ける。例えば、「日常生活能力の程度」が(△)で、「日常生活能力の判定」7項目のうち○項目以上が“助言や指導をしてもできない”に該当している。⇒ ◎級相当を目安と考える など。(目安の確認作業は、日本年金機構の担当職員が行う)
・上記の等級を目安としつつ、その他の様々な要素(例:現在の病状又は病態像、療養状況(入院・外来の状況、治療期間、主な療法など)、生活環境(同居・独居の状況、福祉サービスの利用状況など)、就労状況(雇用体系、勤続年数など)、その他(手帳取得の有無など))を考慮し、総合的に等級判定することとする。

  ガイドラインは今夏頃に公表されると言われており、今後の議論の動向に注目です。

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772