定額残業代:今すぐ学ぶ!求人票の「固定残業代」等の不適切な記載事例。
こんにちは。渋谷区の特定社会保険労務士の髙山英哲です。https://www.1roumshi.com/

定額残業代に関する専門誌、業界誌はたくさん読みました。大学教授、弁護士、もちろん同業の社会保険労務士。切り口が違うために、それぞれ勉強させていただいております行政の関係は?何かいいものある?そんな声も聞こえてきます。

 厚生労働省、労働局、労働基準監督署、ハローワークも、専門誌、業界誌に負けないものを出しています!厚生労働省では、固定残業代を含む賃金条件については、労働者側かその内容を適切に理解していない場合、労使間でトラブルになる恐れが高いと考えています。

公共職業安定所においては、職業安定法5条の3(労働条件等の明示)を踏まえ、求人受理時において、求人事業主に十分な内容確認を行っています。

そこで、求人票上に適切に明示していくことが重要であるとして。「求人票における固定残業代等の適切な記入の徹底について」(平成26年4月14日:事務連絡)と題して、固定残業代の記載について判断基準を示しています。

事務連絡は、「法的拘束力のない」という行政庁の内部文書にすぎない上、内容的にも法令または裁判例で示された基準を超えた過剰なものもあるように思われる方もいるでしょう。あなたはも、そう思いますか?

行政庁の考え方を示すものですから。非常に勉強になります。

あなたと、一緒にみていきましょう。

類型1 固定残業代が何時間分であるか記載されていない。また、超過した場合に別途支給する旨も記載されていない。

派生型1:固定残業代の時間数は、面接時の説明するとしてる。
派生型2:固定残業代は各人ごとに設定するとしている。
派生型3:固定残業代には時間外及び深夜手当を含めるとしている。
派生型4:固定休日出勤手当(○日分)を支給するとしている。                                

 類型2 固定残業代が何時間分であるか記載されているが、超過した場合に別途支給する旨が記載されていない。

派生型1:一定時間以下でも支給される旨「のみ」が記載されている。
派生型2:××手当と△△手当を合わせて固定残業代(○○時間分)としている。

 類型3 超過した場合に別途支給する旨は記載されているが、固定残業代が何時間分か記載されていない。
 類型4 基本給(a欄)の中に固定残業代も含めて記載されている。

派生型:基本給に固定残業代も含めて記載されている。

 類型5 ○○手当として別個の手当と固定残業代が一括して記載されており、それぞれの内訳が記載されていない。
 その他
●「求人条件に係る特記事項」欄に「固定残業」の時間が記載されているのみで、手当があるか否かが記載されていない。
●「固定残業時間(40時間)以外に時間外勤務かおる」などノ|亘常的な残業時間が40時間あるのか、いわゆる固定残業代が40時間分なのか、不明確な記載となっている。
●毎週土曜日の休日出勤(9時~13時)を固定残業代で支給するとしている。
●固定残業超過分や早退分は翌月25日相殺になるとしている。

いかがですか?非常にわかりやすく、まとめられていますね。

あなたの会社が、定額残業代を運用している場合、是非、チェックしてください!

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