平成27年3月18日「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する
特別措置法の施行について
」が発出されました。

【通達:専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行について】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000066950.pdf

第1 法制定の背景及び趣旨等
第2 法の内容
1 目的(法第1条関係)
2 定義(法第2条関係)
3 基本指針(法第3条関係)
4 第一種計画の認定(法第4条関係)
5 第一種計画の変更等(法第5条関係)
6 第二種計画の認定(法第6条関係)
7 第二種計画の変更等(法第7条関係)
8 労働契約法の特例(法第8条関係)
9 援助(法第9条関係)
10 指導及び助言(法第10条関係)
11 報告の徴収(法第11条関係)
12 適用除外(法第12条関係)
13 権限の委任(法第13条関係)
14 厚生労働省令への委任(法第14条関係)
15 附則(法附則第1条~法附則第6条関係)

別紙1 「労働契約法の施行について」の一部改正について
別紙2 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令の施行について

法律の施行がいよいよ4月に迫ってきましたが、対応準備は万全でしょうか?

 「専門的知識等を有する有期雇用労働者であって当該専門的知識等を必要とする
業務に就くもの」および「定年(60歳以上のものに限る)に達した後引き続いて
当該事業主に雇用される有期雇用労働者」を雇用する企業に関係しますので、対
象範囲は非常に広い法律です。

ご注意を!!

【参考】
パンフレット「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf