マイナンバー、銀行預金や医療にも活用されることがわかりました。

政府は、2月16日、マイナンバーの利用範囲について、銀行の預金口座に共通番号の付与を促し、
税務調査などに活用するほか、医療分野での利用も促進する方針を示した。

第1の柱は、銀行預金へのマイナンバーの付与で、1人の人が持つ複数の銀行口座を名寄せできるようにする。

強制力はないが、必要に応じて3年後を目途に義務化を検討する。
第2の柱は医療分野での活用で、乳幼児が受けた予防接種や成人のメタボ健診など一部の
医療情報への付番を可能にすることとしました。