おはようございます。

今日は雨雲が気になりますね。

傘が手放せない一日になると思います。

さて、健康保険の被扶養者は請負契約での

作業中にけがをした場合

健康保険は適用がされません。

つまり治療費が全額自己負担になる場合があります。

えっ!!!・・・と思った方もいるでしょう。

従前から、保険制度の問題と指摘されていました。

例えば、実際の起きた事例です。

2009年11月に奈良県の高齢男性が

シルバー人材センターで請け負った

庭木の剪定(せんてい)作業中、足の指を骨折ました。

男性は企業で働く子の扶養に入って健保を利用・・・・

しかし、健保は被扶養者が仕事をして怪我をすることを

想定していません。

労災保険では請負が救済の対象外のため、

男性は医療費をさかのぼって

全額負担するよう求められました。

小宮山厚生労働大臣は、救済する制度の

新設を検討する方針を明らかにしました。

問題が解決すること

迅速な対応を期待しています。

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