おはようございます。

昨日のクロアチア戦(W杯)の引分け。

まさに死闘でした。

惜しい場面は、少なくありませんが・・・

川口のスーパー・セーブにも救われした。

次は、王者ブラジル戦です。

まさに、崖っぷち。

可能性があるかぎり、応援し続けます。

今日も元気だしていきましょう。

本日は、改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の導入状況についてのニュースです。

改正高年齢者雇用安定法(以下「改正高齢法」という。)に基づき、本年4月1日から、高年齢者について少なくとも年金支給開始年齢(男性の年金(定額部分)の支給開始年齢に合わせ男女同一の年齢)までの高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の導入が各企業に義務づけられたところである。
現在、都道府県労働局・ハローワークにおいて、順次、施行後の個々の企業の導入状況を具体的に把握し、必要な助言・指導を行うなど、改正高齢法の着実な施行に取り組んでいる。
このうち、300人以上規模企業全12,181社について、本年5月19日までにその雇用確保措置の導入状況を把握し取りまとめを行ったところ、改正高齢法に沿った雇用確保措置導入済み企業は約96%となっている。
その概要については以下のとおり。

1  雇用確保措置の導入状況 (1)  全体の状況
本年4月1日から、改正高齢法に基づき、すべての企業に対し、雇用確保措置の導入が義務づけられたところであり、現在、都道府県労働局・ハローワークにおいて、順次、施行後の個々の企業の導入状況を具体的に把握し、必要な助言・指導を行うなど、改正高齢法の着実な施行に取り組んでいる。
このうち、300人以上規模企業全12,181社について、本年5月19日までにその雇用確保措置の導入状況を把握し、取りまとめを行ったところである。
その結果、改正高齢法に沿った雇用確保措置を導入済みの300人以上規模企業(以下「導入済み企業」という。)は、全12,181社中11,641社、95.6%となっている(表1)。
一方、改正高齢法に沿った雇用確保措置が未導入である300人以上規模企業(以下「未導入企業」という。)は、540社、4.4%であり、その主な要因としては、「労使協議はほぼ終了したが、労使協定又は就業規則の整備が遅れている」、「継続雇用制度の対象者の基準等、雇用確保措置の実施について労使協議が継続中である」等となっている。

(2)  企業規模別、産業別の状況
導入済み企業の割合を企業規模別に見ると、総じて、規模が大きい企業ほど取組が進んでいる(表2)。
また、対象企業数が多い業種を中心として産業別の状況を見ると、「運輸業」、「金融・保険業」、「製造業」等が平均よりやや上回っているのに対し、「情報通信業」、「医療、福祉」、「卸売・小売業」等が平均よりやや下回っている(表2)。

2  雇用確保措置の具体的内容 (1)  雇用確保措置の上限年齢
雇用確保措置の上限年齢については、導入済み企業(11,641社)のうち、62~64歳を上限年齢とした企業は、6,608社、56.8%となっているが、改正高齢法の義務化スケジュールより前倒しし、65歳以上を上限年齢とした企業(定年の定めのない企業を含む。)は、5,033社、43.2%となっている(表3-1)。

(2)  雇用確保措置の内訳
雇用確保措置の内訳については、導入済み企業(11,641社)のうち、「定年の定めの廃止」や「定年年齢の引上げ」の措置を講じた企業は両者で、793社、6.8%となっている。「継続雇用制度の導入」の措置を講じた企業は、10,848社、93.2%となっている(表3-2)。

(3)  継続雇用制度の内訳
継続雇用制度の内訳については、同制度を導入した企業(10,848社)のうち、希望者全員の継続雇用制度を導入した企業は、2,215社、20.4%であり、対象者となる高年齢者に係る基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は、8,633社、79.6%となっている。
また、継続雇用制度を導入した企業(10,848社)のうち、労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず、改正高齢法に基づく特例措置により就業規則等で基準を定め、当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は、1,230社、11.3%となっている(表3-3)。

3  今後の取組 (1)  現在、各ハローワーク等において、未導入企業に対し、雇用確保措置の導入が遅れている原因や直近の進捗状況等を把握するとともに、当該企業に対し、ハローワークの幹部等による直接訪問等を通じて、早急な導入に向けて重点的かつ集中的な助言・指導を実施しているところである。今後も引き続き、適時適切に助言・指導や勧告等を行うことにより、当該企業において雇用確保措置が円滑に導入されるよう取り組んでいくこととしている。

(2)  また、300人未満規模企業についても、順次、施行後の個々の企業の導入状況を把握し、必要な助言・指導を行っているところであるが、全体の導入状況等については、高齢法に基づき各企業から本年6月1日時点の状況について報告いただき、取りまとめを行うこととしている。

今日のニュース等が参考になりましたら、クリック願います。
人気blogランキング

人気ブログランキングの投票となっています。

高山社会保険労務士事務所 HP