おはようございます。

昨日、ラーメン大好きの先輩が事務所に来た。

当然、お約束の試食会へ向かった。

ラーメン通りと言われる場所。

マスコミで知られている店。
数件消えていてビックリ。

冒険のつもりで入った店で、
味噌たまごラーメンを注文。

まあまあだった。

S先輩、また新規開拓に行きましょう。

今日は、労働相談及びあっせんの状況のニュースです。

東京都では、都内6か所の労働相談情報センターにおいて、中小企業労使等からの「労働相談」に応じるとともに、紛争当事者間の自主的解決を援助する「あっせん」を行っています。
このたび、平成17年度の相談・あっせん結果をとりまとめましたので、お知らせいたします。

〈平成17年度の主な動き〉
[労働相談の状況]
労働相談件数は約4万9千件、前年度より9.1%増加。相談件数は4年ぶりに増加に転じる。
相談内容のトップは「解雇」。
「労働契約」や「職場の嫌がらせ」の相談が増加傾向にある。
平成17年4月施行の改正育児・介護休業法に関連した「育児休業」、「介護休業」の相談件数が前年度を大幅に上回る。
「雇用保険」、「健保・年金」、「労災保険」なども前年度より大幅に増加。
[あっせんの状況]
平成17年度のあっせん件数は872件で、前年度比1割減。約7割が当事者間の合意ができ紛争が解決。
最も多い内容は、「賃金不払」で、「残業代不払」や「退職金規定があるのに支払われない」といった事例が目立つ。
企業規模別に見ると、小規模企業で約5割を占める。

問い合わせ先
産業労働局雇用就業部労働環境課
電話 03-5320-4650

〔資料〕

平成17年度の労働相談及びあっせん状況(概要)
1 労働相談件数は約4万9千件、前年度より9.1%増加
労働相談件数は48,792件で、前年度に比べ4,055件(9.1%)増加となり、4年ぶりに増加に転じた。(表1)。

2 相談内容のトップは「解雇」、8,879項目で約1割を占める。
労働相談項目総数は、83,734項目(複数項目にわたる相談があるので相談件数を上回る)。
最多項目は「解雇」8,879項目(10.6%)となっている。以下、「賃金不払」8,158項目(9.7%)、「労働契約」7,417項目(8.9%)の順で、上位5項目の順番は前年度と変わらない。
しかし、「解雇」、「賃金不払」の占める比率が減少する一方で、「労働契約」「職場の嫌がらせ」が増加している。(表5)

3 平成17年4月に施行された改正「育児・介護休業法」に関連し、「育児休業」は814項目(前年度481項目)、「介護休業」327項目(前年度65項目)と増加した。(表4)

4 「雇用保険」3,980項目(前年度2,903項目)、「健保・年金」2,767項目(前年度1,813項目)「労災保険」1,543項目(前年度1,186項目)なども大きく増加している。(表4)

5 「あっせん」(※注1)は872件、約7割が解決
(1)労働相談のうち「あっせん」に移行したものは872件(前年度比△10.0%減)で、そのうち調整により紛争当事者間の合意ができ解決したのは、627件、解決率71.9%である。(表6)

(2)「あっせん」の内容をみると、前年に続き「賃金不払」が302項目と最も多く、次いで「解雇」280項目である。(表7)

(3)企業規模別に見ると、「30人未満」が416件、47.7%と小規模企業で約5割を占める。(表9)

※注1「あっせん」:紛争の当事者間では解決が困難と見込まれる案件について、当事者の要請を踏まえ、東京都としても関与が必要との判断とその関与に係る双方の了解に基づき示唆、助言、解決策の提案などを通じて自主的な解決に向けて双方の合意形成を図ることを援助する行為

※参考資料
表1 労使別年度別労働相談件数
表2 規模別年度別相談件数
表3 産業別相談件数
表4 労使別相談内容項目(重複あり)
表5 年度別相談項目上位5位
表6 年度別あっせん件数及び解決率
表7 あっせんの内容(重複あり)
表8 男女別あっせん件数
表9 規模別あっせん件数
表10 産業別あっせん件数

相談事例
〈解雇・雇用問題〉

月給制の求人で就職したが、実際は日給制で社会保険も未加入。社長に是正を求めたら、即解雇となった。
派遣先の職場環境の悪さをこぼしていたら、派遣先の人間に聞かれ、契約を解除されてしまった。
会社に退職を申し出たら、「早めの方がいい」との助言を受け、予定より早く退職した。ところが、このため勤続期間不足で退職金が不支給となった。
新しいプロジェクトに起用した従業員が急に辞めてしまい、クライアントから抗議を受けている(使用者からの相談)。

〈賃金不払等〉

駅頭でのチラシ配布の仕事という約束だったが、実際には美容サロンへの勧誘業務であり、遅刻減給や親睦会費の名目でどんどん控除され、手取りは大幅に少なくなってしまう。
店長の名目で働き始めたが、毎晩深夜労働で残業代もない。せめて社会保険に入れて欲しいと主張したら、社長は大企業でないからそんな制度はない、と言っている。
連帯責任と称して、社員の一人でも遅刻すると、全員の賃金が減額される。
従業員から賃金減給処分の復元を要求され、応じなければ売上金の支払差し止め請求をすると言われている(使用者からの相談)。

〈育児休業〉

育児休業の承認と育児休業給付金申請の証明を申し入れたら、会社の営業譲渡が決まっており相談者には辞めてもらうことになるので申請はできないと言われた。
育児休業中に人件費削減を理由に解雇された。他の人を雇用したとのこと。
第1子を出産後に1年間の育児休業中であるが、会社からリストラに協力し育児休業後復職せずに退職してほしいと言われている。

〈介護休業〉

家族がケガで入院したので、介護休業を申請し認められた。その後、出勤する旨の連絡をしたところ、配属先がないとの理由で退職届けの提出を求められた。
母親の介護のため、退職したが賃金支払日になっても口座に振り込まれないがどうしたらよいか。
介護休業制度の対象となる家族の範囲について知りたい。

〈労働条件、その他〉

有給休暇を取得したら、雇用契約更新の際、勤務の割当日数を減らされた。
入社時に会社側の指示で高額の研修用資料を購入させられた。しかし、労働条件が約束と違うので退社したい。資料代は返してもらえないのか。
あっせん事例
〈有期雇用の中途解約〉

内容
2年間の契約で研究開発に従事してきた労働者2名が、予定していた研究プロジェクトの中止により、1年を残したまま途中解約された。
会社は「解雇ではなく、経営判断による契約の途中解除」と主張し、「そういう場合があることは雇用契約書にも記載されているし、相談者が合意しているので、問題はない」と説明した(相談者のプロジェクト中止に対する「わかりました」という言質を「合意」と解釈)。
相談者らは「プロジェクトの中止は会社の一方的判断によるもの。自分たちは合意していない」と否定。
あっせん結果
センターでは、プロジェクトの中止と雇用の解約とは別物であると説明し、最終的に、退職金支払いを条件とした会社都合退職で、双方が合意した。

〈雇止め(やといどめ)〉

内容
フルタイムのパート。勤続10年。採用当初は雇用契約には期間の定めがあったが、その後長期間にわたり契約期間の明示がないまま継続勤務していた。
会社は、契約期間が不明確なまま雇用していた労働者に対し、新たに6か月更新の契約を結び、最長期間をフルタイムパートは3年、短時間パートは2年として、これを限度に雇止めすると通知した。
相談者も3年限度の対象とされたため、あらたな契約には納得できないと申し入れたところ、会社は「退職の意思表示」と解して、即時退職を求めた。
あっせん結果
センターでは、これまでの雇用状態は「期間の定めのない雇用契約」に近いと説明。本人に退職の意思はなく、契約に意義を申し立てただけではないか、と指摘した。双方話し合いの結果、当面は就業継続となった。

〈残業代未払〉

内容
福祉サービスで働いているが、毎月の残業代の上限が決まっており、それ以上残業しても無給であるのが会社の決まりと上司より説明されてきた。
残業代について、友人に聞いたら、それはおかしいと言われ相談に来所。
あっせん結果
センターの調査では、労働時間管理がずさんであることが判明。就業規則を整備し、また、過去2年分について遡及して残業代を支払うことで合意した。

〈退職金〉

内容
相談者は、勤続3年余で退職した。会社の就業規則には「別表に定める基準で中小企業退職金共済制度に加入」の記述があったが、実際には「別表」が存在せず、社長は「勤続3年程度では退職金の支給対象にはならない」と主張した。
あっせん結果
センターが、中退共制度による支給基準や東京都の「中小企業の賃金・退職金事情」などを参考に、労使双方の意見調整を行い、最終的には両者が合意できる退職金額に到達した。

〈労働時間〉

内容
清掃業務の委託。発注元から「契約金額を下げられなければ、別の企業と契約する」と要請された会社は、やむなく従業員の賃金を引き下げた。
従業員は早朝~午前、午後~夜間の2シフトだったが、賃金引下によって退職者が続出した。現場の責任者はこの穴を埋めるため、早朝~夜間の長時間労働を余儀なくされた。時間外手当の支給はなく、体力的にも耐えられないため相談に来所した。
あっせん結果
センターの会社からの事情聴取では、会社は賃金不払残業の存在を否定し、「現場の責任者である相談者本人が勝手にそのような勤務割を組んでいる」と責任を認めなかった。しかし、改善の必要性については理解を示し、相談者と勤務割の再検討をすることになった。

〈労働契約〉

内容
“1年間”の派遣契約を結び、入力処理業務に従事した。
ところが派遣先の職場では相談者が来てから正社員が仕事をさぼるようになり、処理業務の多くが相談者に押しつけられるようになった。そのうえ、入力ミスを指摘されると、すべて相談者のミスであるとされ、大声で罵倒されることもあった。
その後、派遣元から「当初の契約書に不備があったので、あらためて契約書にサインして欲しい」との依頼があり、内容を確認すると、今度の契約書は契約期間が“2か月”に変わっていた。派遣元はすでに雇止めの準備を進めており、後任者も決めていた。相談者には新しい派遣先を紹介すると回答したが、紹介されたところは、前よりも条件の悪い派遣先ばかりであった。
業を煮やした相談者は、当初の契約内容の履行を求めて、相談に来所した。
あっせん結果
当初、派遣元は相談者の要求に対し消極的な態度を示した。
このため、東京労働局や労組などを巻き込むまで、問題は拡大した。
最終的には、センターの仲介により和解となり、相談者の要求が全面的に受け入れられ、当初契約の残余期間分の賃金相当額が補償された。

〈セクシュアル・ハラスメント〉

内容
アルバイト店員。仕事の帰りに上司に飲みに誘われた。無理矢理キスされ、交際を迫られたが拒否した。その後も執拗に自宅に電話をかけてきたり、メールを送ってきたりする。精神的に追いつめられて働ける状態ではなくなった。
あっせん結果
会社側が確認を行ったところ事実であることが判明。当面は相談者を配置転換することになった。また、加害者に対しては厳重注意・減給の措置を取るとのことだった。
センターは、被害者側が異動になることについて、会社として十分な説明を尽くしてほしいと要望。会社はこれを了承し、また、セクハラ相談窓口の設置をすることになった。

〈男女差別〉

内容
販売店。従業員の大半は女性という職場で、3年間働いてきた。
妊娠したことを直属の上司(男性)に伝えたところ、「ここだけの話にしてやる」と言われてしまった。相談者は身体が弱く、むしろ周りのサポートを受けて働きたいという気持ちであったが、要望する機会を失った。
「このままでは、とても働き続けることができない」と思い、実情をさらに上の管理者に話したところ、逆に「出産・育児となると業務に耐えられないだろう」と退職を促された。
あっせん結果
センターは、会社側の対応のまずさを指摘したが、管理者は「本人が病気がちだったため、子供を育てながら働き続けるのが本当に大丈夫か」と心配したに過ぎないと弁解した。
センターの働きかけにより、検診休暇や短時間勤務制度などの導入が図られることになった。

〈職場の嫌がらせ〉

内容
オペレーター業務に従事していたが、上司が交代し、関係がぎくしゃくしていたところ、休みの取り方をめぐって怒鳴り合いのけんかになってしまった。
上司も、相談者の勤務態度を問題視する文書を幹部に提出していたが、この報告書が共用サーバーに保存されていたため、相談者が偶然読んでしまった。
相談者は、その内容が事実に反すると幹部に直訴した。その後、上司から無視されるなどの嫌がらせが続いている。
あっせん結果
センターが確認したところ、会社も相談者の勤務態度には問題があるという認識だった。しかし、上司が怒鳴った行為などについては行き過ぎがあったとされ、報告文書の取り下げと、従業員側の始末書提出で、両者が合意した。
(プライバシー保護のため、事例は個人などが特定できないようにしてあります。)

〔別紙〕

労働相談情報センターの所在地案内
東京都の労働相談情報センターでは、都内6か所に窓口を置き、賃金・退職金等の労働条件や労使関係など労働問題全般にわたり相談に応じています。
月~金曜は9時~17時までの常時相談のほかに、夜間は20時まで各事務所が曜日を決めて相談に応じています。土曜日は9時~17時まで飯田橋と国分寺で相談を行っています。
労使双方からの依頼により、問題解決のためのあっせんも行います。なお、夜間・土曜日の「来所相談」は事前予約制となっています。
また、相談内容に適した資料の無料提供、貸し出しのほか、地域ごとに労使・都民を対象にした労働セミナーを定期的に行っています。

東京都労働相談情報センターの相談窓口と担当区域 窓口 所在地 相談専用電話 担当区域
飯田橋 〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター9階 03-5211-2346 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野区、杉並区、島しょ
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※注:このほか労働資料センターでは、労働に関する図書・定期刊行物の閲覧・貸し出しを行っています。
【労働資料センター】
〒164-0013 中野区弥生町2-41-17
電話 03-5340-1511

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