いやぁ~ 3月ですね。
あともう少ししたら、桜の季節です。

今月も元気だしていきましょう。

今日は、平成18年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について
お知らせいたします。

〈介護保険料率について〉
 介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされ、また、その費用は、年度毎に決められることとなっています。
 そのため、保険料についても毎年度改定されることになります。

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分保険料(平成18年5月1日納付期限分)から、1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。

● 任意継続被保険者の皆様へ

 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年4月分保険料(平成18年4月10日納付期限分)から1.23%(現在は1.25%)となります。
 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。
 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成17年9月30日現在の平均標準報酬月額の属する標準報酬月額は、28万円です。
 よって、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成18年4月分から平成19年3月分保険料)は、28万円(現在は、28万円)となります。