運送業の法令違反の監督指導は、84%の4,564事業場

2017年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場の法令違反の監督指導は、84%の4,564事業場だったことがわかった。

かつて、運送業といえば違反点数が気になったり、企業としての貨物自動車運送事業法違反を是正するための、就業規則の変更と運用の見直しが不可欠であった。

自動車運転者を使用する事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00652.html

自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(平成29年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000340284.pdf

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000340255.pdf

 

厚生労働省:自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(平成29年)

厚生労働省:自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(平成29年)

しかしながら、運送業として事業停止があったり、行政処分を考慮して違反点数にも気にかけることだってある。

厚生労働省で長時間労働などの法令違反があったとし、全国の労働局や労働基準監督署の監督指導の結果を発表された中で、監督指導は84%の4,564事業場。

国土交通省自動車局長より「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について」通達も、気になる。これは押さえておく必要があるだろう。

 

トラック行政処分の基準、貨物自動車運送事業法の罰則

指導の対象は5,436事業所の中で、4,564事業所で法令違反があり、その内容としては、違法残業などの長時間労働が3,162事業所だった。

ほかにも賃金未払い関連の違反も1,171の事業所で確認された。

違反率が8割を超える状況が続いており、厚生労働省は、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していくとしている。

これにトラック行政処分の基準や、貨物自動車運送事業法が罰則加わると、営業停止処分を受けることだってある。さらに運行管理者としての行政処分を逃れない。

厚生労働省:平成27年から平成29年までの3年間における業種ごとの監督実施事業場数

厚生労働省:平成27年から平成29年までの3年間における業種ごとの監督実施事業場数

平成29年の監督指導・送検の概要

それでは、平成29年の監督指導、送検の概要を考察していきます。

監督指導を実施した事業場

監督指導を実施した事業場は5,436事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、4,564事業場(84.0%)。また、改善基準告示※違反が認められたのは、3,516事業場(64.7%)。

主な労働基準関係法令違反事項

主な労働基準関係法令違反事項は、(1)労働時間(58.2%)、(2)割増賃金の支払い(21.5%)、(3)休日(4.6%)。

主な改善基準告示違反事項

主な改善基準告示違反事項は、(1)最大拘束時間(49.1%)、(2)総拘束時間(44.0%)、(3)休息期間(34.0%)。

重大・悪質な労働基準関係法令違反

重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは61件。

 

自動車運転者を使用する事業場に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00652.html

自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導、送検等の状況(平成29年)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000340284.pdf

 

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」について
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000340255.pdf

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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