渋谷区の社会保険労務士です。

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

あなたと、今回学ぶことは「飲食業・外食産業の労務管理,外国人雇用,これからの採用を学ぶ」である。

飲食業・外食産業でも「外国人雇用」を積極的に採用する時期がきた。

なぜなら、お金をかけ「求人募集」をかけも、求職者からの電話もないからだ。

つまり、人手不足。

しかも、この状態で悩まされることは今後も、ずっと続くと思われる。

こうした背景から、厚生労働省も、様々な対策を立てて、動き出した。

【厚生労働省:人材確保対策】
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053276.html

飲食業・外食産業では、どうか?

様々な理由で、人材不足の中、求人募集をしても

求職者が集まらないといった悩みを、抱えている事業主、

店舗少なくないだろう。

 

このような、考えから「外国人雇用」へと、

はじめて舵をきる、経営者もだんだんと増えてきた。

【経済財政運営と改革の基本方針2018(仮称)(原案)】
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf

私の事務所は顧問先から働き方改革の取組として「外国人雇用」の相談が、増えている。

これを今、お読みの、あなたも、感じているだろう。

 

「うちの店舗は、外国人雇用は、無理。」と思いながらも、もし「募集をかけても、全く人が集まらなかったら、どうしょう。。」と。

そんな思いを抱えているのでは、ないだろうか。

 

そこで、今回は、あなたと「飲食業・外食産業の労務管理,外国人雇用」の課題を摘出し、実現可能性を高めるための方法を、考察をしていく。

私たちで、意見交換をしながら、ステップ・バイ・ステップで、すすめていく。

特に今まで「外国人雇用」の問題点を、理解していない場合、必ず大きな知識を、私たちは得るはずだ。

「飲食業・外食産業の労務管理,外国人雇用」を有意義なものとし、いわゆる店舗、外国人雇用によって「成長の起爆剤」と考えて、いく

早速、すすめていくこととする。

ステップ1=飲食業・外食産業が、外国人を採用する理由

飲食業・外食産業を人手不足は深刻化している。

業界としての基盤の持続可能性を阻害する可能性も出てきている。

 

では、どうすれば、いいか?

方法は2つある。

 

1つ目は、設備投資だったり、技術革新、あるいは働き方改革などで、

生産性向上や国内人材の確保(女性・高齢者の就業促進等)を

引き続き強力に推進する。

 

2つ目は、従来の専門的・技術的分野における、一定の専門性・技能を有し

即戦力となる外国人材を幅広<受け入れていく。

 

つまり「外国人雇用」を仕組みを、構築する必要がある、ということだ。

 

このような背景から、真に必要な分野に着目し、

移民政策とは異なるものとして、外国人材の受入れを

拡大していく必要がある。

 

そのためには、「外国人雇用」で、何が必要なのか。

 

そのこたえは、ズバリ!

「新たな在留資格を」創設することだ。

 

さらに、外国人留学生の国内での就職を更に

円滑化するなど、従来の専門的・技術的分野における

外国人材受入れの取組を更に進めるほか、

外国人が円滑に共生できるような

社会の実現に向けて取り組むべきだ。

1-1 一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる新たな在留資格の創設

新たな在留資格の創設は、どういうことか?

引き続き、解説しょう。

 

「新たな在留資格の創設」とは、すでにある、

現行の専門的・技術的な外国人材の受入れ制度を

拡充すると、いうことだ。

 

もう少し具体的いうと「一定の専門性・技能を有し、

即戦力となる外国人材に関し、就労を目的」の新たな

在留資格を創設する報告へいくということだ。

 

この取り組みから、政府の「外国人雇用」の

本気(マジ)度が、透けてみえる。

ステップ2=政府の業種別受入れの、考え方

続いて、受入れ業種の考え方だ。

 

新たな在留資格による外国人材の受入れは、

生産性向上や国内人材の確保のためだ。

 

様々な取組を行ってもなお、当該業種の存続一発展のために

外国人材の受入れが必要と認められる業種において行う。

飲食業・外食産業は、この業種に入るのか?

 

この点は、気になるところだ。

一方、政府基本方針及び業種別受入れ方針は、どうか。

 

受入れに関する業種横断的な方針を、

あらかじめ政府基本方針として閣議決定する。

そして当該方針を踏まえ、法務省と

業所管省庁において業種の別の受け入れ方針

を決定し、これに基づき

外国人材を受け入れる、ことになる。

 

 

ステップ3= 政府が、外国人材に求めるとは、何か?

あなたは、業種別の受け入れの、政府の考え方は、理解できた。

ここからは、外国人材の日本語の対応能力など、

 

さらに深く考えていく。

 

外国人材に求める技能水準、

日本語能力水準の在留資格の取得について、

政府の考えを、考察する。

 

資格取得のためには、わが国の受入れ業種で

適切に働<ために必要な、

知識及び技能を、業所管省庁が定める試験で

確認することになる。

 

ひとつめとして、日本語能力水準は、

日本語能力試験N4相当

(ある程度日常会話ができる)が原則となる。

 

そのうえ、受入れ業種ごとに業務上必要な

日本語能力水準を考慮して定めることになる。

 

ただし、技能実習(3年)を修了した者については、

上記験等を免除し、必要な技能水準、

日本語能力水準を満たしているものとすると、されている。

 

あなたも、気になったら、今から、チェックしてほしい。

 

ステップ4=知っておきたい外国人の支援と在留管理・家族の帯同及び在留期間の上限

では、「有為な外国人材の確保のための方策」として、

うまく運用できる方法はあるのか?

 

より具体的の説明しょう。

 

今後日本は、有為な外国人材に我が国で活動してもらうため、

外国人材から保証金を徴 収する等の悪質な紹介業者等の

介在を防止するための方策を講じていく。

 

これは国外において有為な外国人材の送出しを確保するためだ。

受入れ制度の周知や広報、外国における日本語教育の充実、

必要に応じ政府レベルでの申入れなどを

実施するものとしていくことになる。

 

4-1 外国人材への支援と在留管理など

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な

受入れを可能とするため、

的確な在留管理・雇用管理を実施ことになる。

 

受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の

実施主体となり、外国人材に対して、

生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための

日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する

情報提供等の支援を行う仕組みを設けることになる。

 

さらに、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格

と同様、日本人との同等以上の報酬の確保などを確認する。

 

労働行政における取組として、労働法令に基づき適正な

雇用管理のための相談、指導なども、加えて行うことになる。

 

もちろん、これらの対応のため、在留管理、雇用管理を

実施する入国管理局等の体制を充実・強化することになる。

 

4-2 やはり気になる、家族の帯同と在留期間の上限の考え方

ここからは、やはり気になるポイントだ。

 

家族の帯同及び在留期間の上限について、触れていく。

外国人雇用は、政策方針は移民政策とは異なるものだ。

だから外国人材の在留期間の上限を算で5年とし、

家族の帯同は基本的に認めない。

 

ただし、新たな在留資格による滞在中に、

一定の試験に合格するなどより高い、

専門性を有すると認められた者については、

現行の専門的・技術的分野における

在留資格への移行を認める。

 

くわえて、在留期間の上限を付さず、

家族帯同を認める等の取扱いを

可能とするための在留資格上の措置を

検討していくことになる。

非常に、注目するポイントだ。

 

ステップ5=従来の外国人材受入れは、どうなるのか。

今後は、留学生の国内での就職を促進するため、

在留資格に定める活動内容の明確化や、

手続負担の軽減などにより在留資格変更の円滑化を行い、

留学生の卒業後の活躍の場を広げていくことになる。

 

さらに「高度人材ポイント制」について、

特別加算の対象大学の拡大等の見直しを行っていく。

これらの前提として、日本語教育機関において

充実した日本語教育が行われ、留学生が適正に

在留できるような環境整備を行っていく。

 

 

さらに、留学生と企業とのマッチングの機会を設けて、

ハローワークの外国人雇用サービスセンター等を増設する。

介護の質にも配慮する。

 

相手国からの送出し状況も踏まえ、

介護の技能実習生について入国1年後の日本語要件を

満たさなかった場合にも、新たな取組をしていく。

 

要するに、引き続き在留を可能とする仕組みや、

日本語研修を要しない、一定の日本語能力を有する、

EPA介護福祉士候補者の円滑かつ適正な受入れを行える

受入人数枠を設けることについて検討を進める。

 


このほか、クールジャパン関連産業の海外展開等を目的とする

外国人材の受入れを一層促進するための方策や、

我が国における外国人材の起業等を促進し、起業家

の受入れを一層拡大するための方策について検討を進める。

ステップ6=外国人の受入れ環境の整備で、何をすべきか

最後は、外国人材の受入れの拡大を含め、

日本がするべきこと何かを考えていく。

 

日本に滞在する外国人が一層増加することが

見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、

多言語での生活相談の対応や日本語教育の充実を

始めとする生活環境の整備を行うことが重要だ。

 

このため、2006年に策定された「生活者としての外国人」に

関する総合的対応策を抜本的に見直すとともに、

外国人の受入れ環境の整備は不可欠だ。

 

そのためには、法務省が総合調整機能を持って

司令塔的役割を果たすこととし、関係省庁でも

地方自治体等との連携を強化しなければ、

ならない。

 

このような外国人の受入れ環境の整備を通じて、

外国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に

共生できるような社会の実現に向けて、

取り組んでい<ことが必要だ。

 

内閣府「平成30年第8回経済財政諮問会議」
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/agenda.html

内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2018(仮称)(原案)」
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf

 

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。 

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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