渋谷区の社会保険労務士です。

高山英哲こんにちは、高山英哲です。

今回あなたと協議するのは「副業をするうえでの健康管理、安全配慮義務の盲点」である。

☑ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

☑厚生労働省:モデル就業規則【平成30年1月】

☑「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A

柔軟な働き方に関する検討会

私の顧問先から「副業と健康管理」の法的問題点の、問い合わせが、ふえている。

今、この記事を、お読みの、あなたは、どうか。

「副業と健康管理」の課題は会議室で、かんかんがくがくの議論を交わしている人もいるだろう。

でも、あなたは「副業すると、健康を害するのでは」と思いながらも。。「企業の安全配慮」を、今から、知っておきたい。。

そんな積極的な考えを、持っているのでは、ないだろうか。

そこで、「副業と健康管理」についてステップ・バイ・ステップで、私たちで協議をしながら、すすめていく。

特に、今まで『副業と健康管理』の考えがなかった場合、必ず大きな知識を、得るはずだ。

それでは、早速、すすめていこう。

 

副業するうえでの健康管理、長時間労働の2つの課題とは。

副業をすることで、長時間労働につながる可能性は、低くない。

その「長時間労働」から生まれる課題は、何か。

「時間外割増賃金の支払い」と「過労死・メンタル不調」事案だ。

「過労死・メンタル不調」事案は、結果的には、企業の責任問題に発展することも、ある。

もし、労災認定された場合は、会社は安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を追及される。

したがって、「過労死・メンタル不調」事案は、かんかんがくがく、副業のスタートをきる前に、議論が不可欠だ。

副業内容を把握し、会社が認めていたなら、副業の実態を「知らなかった」という弁解はでは、すまされない。

万が一病気になったり、亡くなった場合、本人だけではなく、ご家族やご遺族と会社は、話合いや交渉はマストだ。

説明の中で「本人のやる気、希望に沿った副業だった」と説明しても、理解してもうら可能性は、低い。

副業から起こる、労災問題は会社として十分に気を付けていても、起こり得る問題だ。

会社がどこまで労働時間を適切に管理していたか。

さらに従業員の体調管理にどこまで配慮していたかを問われる。

副業を認めるためには、このようなリスクがあることを前提にし、健康管理体制を構築できないまま超えられるハードルではない。

ガイドライン案を、どう読むか?

安全配慮義務については、どう考えれば、いいか。

それでは、解説しよう。

ガイドライン案は、労勣者の副業・兼業先での働き方に関する企業の安全配慮義務について、現時点では明確な司法判断は示されていない。使用者は、労働契約法第5条に、安全配慮義務(労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすること)が規定されていることに留意が必要である」としている。

つまり、会社に安全配慮義務があることを前提にしている。

とはいえ、具体的にどのように、労働時間を把握するのか、安全配慮義務をつくすのかは、書いていない。。

さらに、引き続き、説明すると「副業・兼業者の長時間労働や不規則な労働による健康障害を防止する観点から、働き過ぎにならないよう、例えば自社での労務と副業・兼業先での労務との兼ね合いの中で、時間外・休日労働の免除や抑制等を行うなど、それぞれの事業場において適切な措置を講じることができるよう、労使で話し合うことが適当である」と書いてあるだけだ。

「それぞれの事業場において適切な措置を講じることができるよう、労使で話し合うことが適当である」って、そんなことは、わかっている。

簡単に言っているが、それぞれの事業場で、協議をして、適切な運用って、できるのか。

もっと、具体的な対策について踏み込んでほしかった。

モデル就業規則案では「本業の労務提供上に支障がある場合には制限・禁止できるという」を書いてある。

ならば、本業が優先で、長時問労働が発生するのなら、副業を禁止・制限すべきでは、ないか。

安全配慮義務の具体策は、今後に期待している。

 

 

労働者が健康管理を、する方法

ガイドライン(案)でも、労働者が副業に関する正確な情報を提供する義務と自己健康保持義務を課しているものと考えられる。

では、労働者みずからで、健康管理をする方法とは、何か。

「使用者が提供する健康相談等の機会の活用」「勤務時問や健康診断の結果等の管理が容易になるツールを用いる」ことだ。

ツールは、副業先の就業時間を自己申告により使用者に伝えるときにも活用できる。

こうすることで、副業を行うにあたっての過労によって健康を害することがなくなる。

本業及び副業の業務量や進捗状況、それらに費やす時間や健康状態を労働者が管理することも、必要だ。

 

☑ 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

☑厚生労働省:モデル就業規則【平成30年1月】

☑「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A

☑柔軟な働き方に関する検討会

 

 

最後まで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

あなたの会社の、改善の一助になれば幸いである。

 

渋谷の社会保険労務士の高山英哲でした。お客様皆様の声
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